【4月19日 AFP】沖縄県・尖閣諸島(Senkaku Islands、中国名:釣魚島)沖の中国漁船衝突事件で、那覇検察審査会は18日、公務執行妨害容疑などについて中国人船長を不起訴(起訴猶予)とした那覇地検の処分に対し、「不起訴は不当で、起訴を相当とする」と議決した。共同通信(Kyodo News)が19日報じた。

 セン其雄(Zhang Qixiong)船長は前年9月7日、海上保安庁の巡視船「みずき」に故意に衝突したとして公務執行妨害容疑で逮捕されたが、同25日に処分保留で釈放され、帰国した。那覇地検は1月、船長を不起訴とする判断を下している。

 船長の逮捕をめぐっては中国が強く反発。レアアースの対日輸出停止に踏み切るなどして、日中関係は著しく悪化した。

 報道によると、海上保安庁は2月、損傷した巡視船の修理代などとして、船長に1429万円の損害賠償を請求した。(c)AFP

【関連記事】
漁船衝突事件、中国人船長に賠償請求 海保
釈放の船長帰国、中国政府は謝罪と賠償を求める