【7月24日 AFP】中国で初となるカラオケの著作権料に関する裁判で、裁判所は22日、法律で定められた著作権料を支払わなかったカラオケチェーンに対し、原告である歌手の曲の使用禁止と賠償金の支払いを命じた。新華社(Xinhua)通信が同日、報じた。

 この裁判は、原告である歌手Pang Longの所属事務所が、上海(Shanghai)を拠点とするカラオケチェーン「Haoledi Entertainment Company」を訴えていたもの。裁判所は被告に対し、Pangの3曲、「You are My Rose」、「Two Butterflies」、「Hometown in Northeast China」の映像の削除と賠償金3万元(約47万円)の支払いを言い渡した。被告は著作権料を誰にどのように支払うのか知らなかったと反論していたが、裁判所はこの訴えを退けた。

 著作権料に関する法律によれば、カラオケ店は1室ごとに1日12元(約190円)を支払わなければならない。2007年に北京(Beijing)や広東(Guangdong)省など、15の地方自治体が著作権料の支払いに同意している。

 知的財産に関する機関のウェブサイトによれば、上海は支払いに同意した15の地方自治体には入っていなかったが、被告のカラオケチェーンHaolediは広東省仏山(Foshan)でも店舗を経営しており、今回の訴訟は広東省で起こされたものだった。

 新華社通信によれば、中国国内には10万のカラオケ店があり、平均して個室が10部屋あるため、著作権料として年間約10億元(約158億円)が発生する計算になるという。(c)AFP