【12月10日 CGTN Japanese】北京市の裁判所、北京市朝陽区人民法院(以下、朝陽法院)はこのほど、2014年に起きたマレーシア航空MH370便の墜落事故で行方不明となった一部乗客の遺族による損害賠償訴訟で一審判決を言い渡しました。

2016年以降、行方不明となった乗客75人の遺族がマレーシア航空などの被告に対して損害賠償、捜索救助基金の設立などを求め計78件の訴訟を提起しています。

朝陽法院は審理の結果、マレーシア現地時間2014年3月8日午前1時22分、マレーシア航空MH370便が飛行中に消息を絶ち、2015年1月19日にマレーシア政府が同便の墜落を発表し、乗客・乗員239人全員が死亡したと推定したことを確認しました。

訴訟審理過程において、朝陽法院による複数回の調停を経て、78件の訴訟のうち、47件の遺族は被告と和解に達した後、訴訟を取り下げました。今回判決が言い渡された訴訟は乗客8人に関わる8件で、8人はいずれも法定手続きに基づいて死亡が宣告されました。朝陽法院は、国際航空輸送に関する国際条約「モントリオール条約」と中国の関連法律に基づき、マレーシア航空ら被告に対し死亡賠償金や葬儀費用、精神的損害の慰謝料およびその他関連費用計290万元(約6400万円)余りを賠償するよう命じました。

残る23件の訴訟は、乗客の遺族が乗客の死亡宣告を申請していないか、宣告手続きが完了していないため、依然として審理中とのことです。(c)CGTN Japanese/AFPBB News