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【11月26日 KOREA WAVE】勤務先の部下の所持品を勝手に調べ、その様子を撮影した上司の行為について、韓国雇用労働省が職場内いじめに該当するという判断を下した。加害者の上司は停職10カ月処分を受けた。

問題が起きたのは、京畿道城南市盆唐区(キョンギド・ソンナムシ・ブンダング)にあるゴルフ事業者の団体。約200社が加盟する文化体育観光省傘下の社団法人で、メディアにもたびたび登場する主要団体だ。

団体の職員である被害者は、上司が週末に事務所へ来て、書類や引き出しの中などを調べて撮影したと主張している。このような行為は半年以上にわたって60回以上繰り返され、精神的苦痛を受けたと雇用労働省に陳情書を提出した。

同省は上司の行動を調査し、職場内いじめに該当すると判断した。

団体はいじめを確認した後、停職10カ月の処分を下した。団体には免職の規定がなく、停職10カ月が最も重い処分だという。

(c)news1/KOREA WAVE/AFPBB News