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【11月26日 KOREA WAVE】韓国の春川(チュンチョン)地裁は19日、プールのシャワー室で他人の水泳帽と水着の紐を引っ張ったとして暴行罪に問われた被告(68)に罰金50万ウォンを言い渡した。

被告は昨年7月、江原道原州市(カンウォンド・ウォンジュシ)のプールのシャワー室で、40代女性の肩を手で数回押し、水泳帽を引っ張った後、水着の肩紐も強く引っ張って破るなどしたとして略式起訴された。女性がシャワーをまともに浴びずにプールに入ろうとしているというのが理由だった。

被告は略式命令に従わず、正式裁判を請求した。しかし、裁判所の判断は変わらなかった。控訴審でも「被害者に暴行したことはない」と主張したが、地裁は被害者の具体的な陳述などから有罪と判断した。

当時、目撃者が「プールに入る前に体を洗え!」という被告の大声を聞いたと証言している。出動した警察官が撮った写真に肩の部分が破れた被害者の水着が写っていたことも判断の根拠とした。

日本では公営プールなどで水着姿のまま水のシャワーを浴びてプールに入るのが一般的だが、韓国では水着を着る前、髪と体を洗ってから入ることが標準的なマナーとされる。

(c)news1/KOREA WAVE/AFPBB News