【6月20日 AFP】カナダ国会で19日、嗜好(しこう)用マリフアナ(大麻)を合法化する法案が可決され、マリフアナの消費と生産が合法化される最初のG7加盟国となる見通しとなった。カナダは2001年に医療用マリフアナ使用を事実上合法化していた。新しい法案の発効は9月となる見込みで、個人所有は30グラムに限定される。

 多くの国でマリフアナの使用や所有が犯罪ではなくなり、マリフアナ消費者の禁錮刑を廃止しているが、その栽培と使用の合法化にまで踏み切った国はごくわずかだ。

 嗜好用または医療用マリフアナが既に許されているのは以下の国々だ。

■中南米

 ウルグアイは2013年にマリフアナの生産、流通、消費を世界で最初に合法化した。ウルグアイの法律下では、同国市民と居住者は1か月に最大40グラムまでのマリフアナを薬局から買うこと、自家栽培すること、あるいはクラブに加入して会員たちと一緒にマリフアナ生育の世話をすることができる。

 その他の中南米のいくつかの国では、医療用のマリフアナを合法化している。チリは2015年、コロンビアは2016年、アルゼンチンとメキシコ、ペルーは2017年に合法化した。

■欧州

 オランダでは全般的に、とりわけアムステルダム(Amsterdam)では有名なコーヒーショップでのマリフアナの販売と使用が1976年以来、黙認されている。この年にオランダでは少量の5グラム未満のマリフアナの販売が合法化され、各人は個人使用のために苗5株まで育てることが合法的に許可されている。

 2012年以降、南部の3つの州で導入された賛否両論の法律では、非居住者および旅行者へのマリフアナ販売が禁止されている。首都ハーグでは、今年4月から市中心部でマリフアナが禁止された。

 スペインの法律では成人によるマリフアナの私的生産と消費は合法だが、販売は違法だ。

 チェコでは、個人がマリフアナ最大15グラム、もしくは最大5株までを所有していた場合、罰金だけを科している。

 医療用マリフアナを合法化している他の欧州国は、オーストリア、英国、クロアチア、フィンランド、フランス、ドイツ、イタリア、マケドニア、ポーランド、ルーマニア、スロベニアなどだ。