【10月9日 AFP】ファイル共有ソフト「Winny(ウィニー)」を開発してウェブサイトで公開し、著作権法違反幇助(ほうじょ)罪に問われた東京大学大学院の元助手、金子勇(Isamu Kaneko)被告(39)の控訴審判決で、大阪高等裁判所は8日、罰金150万円(求刑・懲役1年)とした一審の京都地裁判決(2006年12月)を破棄し、逆転無罪を言い渡した。

 小倉正三(Masazo Ogura)裁判長は、ソフトを使った違法行為が起こる可能性を被告が認識していたことは認められるが、違法行為を勧めたわけではないと指摘した。

 ウィニーは、インターネットを通じてパソコン間で音楽や映像のファイルを交換・共有するソフト。ゲームソフトや映画を不法にやりとりする行為に使われたり、ウイルス感染で官公庁や企業の内部情報流出が相次ぐなどして、問題になった。

 一審の京都地裁は、被告がウィニーの利用状況の大半が違法であると認識しながら公開したとして、幇助罪の成立を認めた。

 被告側は、開発者を著作権法違反に問うことは、開発者を萎縮させ、技術の発展を阻害するとして、無罪を主張していた。8日の判決後、金子被告は「非常にいい判断だ」と述べ、ソフト開発に「いい影響を与えると思う」と語った。(c)AFP