俳優のハン・イェスル氏(c)news1
俳優のハン・イェスル氏(c)news1

【05月30日 KOREA WAVE】「チャラい、不良」は、社会的評価を低下させる侮蔑的表現であり、特定の芸能人に関する記事にこうしたコメントを付けることは侮辱に該当する――。韓国でこんな判決が言い渡された。

ソウル中央地裁はこのほど、侮辱罪で起訴されたキム某被告(40)に罰金30万ウォンの判決を言い渡した。

キム氏は2021年、インターネットサイトに芸能人のハン・イェスル氏に関する記事が掲示されると、「だからヤンキーの遊び人は駄目なのだ。年相応にしろ。不惑というのに何をしているのか」とコメントした侮辱罪に問われた。

キム氏は、裁判過程で「コメントはハン氏を指したものではなく、コメント内容も社会的評価を傷つけるほどの侮辱的表現ではない」と主張した。

しかし、地裁は「該当記事は、ハン氏の写真と年齢が掲載されており、記事内容もハン氏に関するものだ」とし、「該当コメントは被害者を指すものと判断される」と指摘した。

また地裁は、国立国語院標準国語大辞典を引用しながら「ヤンキー」を「物乞いを俗に指す言葉、または品行が浅はかで悪いことを日常的にする人を俗に指す言葉」などと紹介したうえ「十分に被害者の社会的評価を低下させる抽象的判断や軽蔑的感情の表現と言える」と判断した。

(c)news1/KOREA WAVE/AFPBB News