【8月23日 CGTN Japanese】東京五輪で優秀な成績を収めた中国の楊倩(Yang Qian)選手、全紅嬋(Quan Hongchan)選手、陳梦(Chen Meng)選手、蘇炳添(Su Bingtian)選手、さらに日本の伊藤美誠(Mima Ito)選手を含む一部外国人選手の氏名が無断で商標登録された件について、中国五輪組織委員会は18日、ウェイボー(Weibo)の公式アカウントで、「『中華人民共和国民法典』『中華人民共和国商標法』『中華人民共和国反不正当競争法』等の関連法律法規に基づき、選手本人または未成年選手の後見人の承認がない場合、五輪選手の氏名を利用して悪意で商標登録、その他、選手の氏名権などの合法的権益を侵害する行為をしてはならない。上記の行為がある場合は速やかに商標登録の申請を取り下げる」と公表しました。

 また、中国国家知的財産権局商標局は19日、「五輪選手は公人として、自らの氏名を使用する優先権を持つ。関心の高い話題にすり寄る悪質な出願行為は、商標局に拒絶されるものとする」と明らかにしました。

 中国商標サイトの公示結果によりますと、「楊倩」「伊藤美誠」を含む一部五輪選手の商標登録出願は既に無効状態にあり、関連する出願が既に却下されていることが示されています。

 このような悪質な商標先取り行為に非難の声が上がり、中国のネットユーザーは、「意味不明すぎる。ほかの商標名が思い浮かばないのだろうか?」「良識がなさすぎる。法律に裁かれるに違いない」「五輪選手たちの権利擁護を支持する。中国の法律はきっとこれらの会社を適切に処罰する」「最善を尽くす五輪選手らは尊重され、見習われるべき対象で、利益争奪の犠牲になってはならない」「消費者たちが団結して、このようなやり方に断固反対すべきだ」などのコメントで、悪質な商標先取り行為に強く反対する姿勢を示しました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News