【10月29日 東方新報】中国国家発展改革委員会は10月22日、「対外投資管理弁法」(新弁法)を公布した。2026年12月1日から施行され、2017年に出された「企業の海外投資管理弁法」は同時に廃止される。

2017年の弁法施行以来、中国の対外投資は大きく伸び、フロー(年間投資額)は2017年の1583億ドル(約24兆8736億円)から2025年には2136億ドル(約33兆5629億円)に、ストック(残高)は1.8兆ドル(約282兆8340億円)から3.4兆ドル(約534兆2420億円)に拡大した。従来の弁法は主に中国国内の企業・非企業組織を対象としていたが、近年は投資主体が多様化し、形態も多彩になった。

新弁法は、投資者に国内企業、その他の組織、居住個人が含まれることをあらためて明記し、各種投資者の主体的地位を強めるとともに、サービスと保護措置を充実させ、市場原則に基づく投資活動を支援する。また現行制度との整合も図られ、適格国内機関投資家(QDII)、香港株の「ストックコネクト」「クロスボーダー理財通」などを通じた海外金融市場への投資は引き続き可能だ。

近年、一部の国・地域が差別的措置を取り、中国側に技術・データの提供や株式・資産の処分を求めるなどして中国側の権益を損なう事例が出ている。これに対応して新弁法は重大な不利益状況の報告制度を整備し、対外投資情報の年次報告制度を新設して、こうしたケースをカバーした。投資者がこうした状況を管理部門に報告することは、対外投資の権益を共同で守ることにつながるとしている。

さらに、一部の国・地域で情勢の混乱や政策の変動が続き、政治・安全面のリスクが高まっていることを踏まえ、海外での再投資報告などの制度を拡充し、金額が大きく中国と関係国の外交関係に関わる少数のプロジェクトについては、事前の状況報告制度も設けた。これにより、海外でのリスクへの対応や防止を共同で進めることができるという。(c)東方新報/AFPBB News