韓国、夏休みや休園時に1~2週間の短期育児休業導入…配偶者の育児支援も拡充
発信地:韓国
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韓国・北朝鮮
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【08月14日 KOREA WAVE】韓国政府は、夏休みや休園などで突然生じる育児の空白に対応するため、「短期育児休業」を導入する。男性労働者が配偶者の妊娠、出産、流産、死産の全過程で育児やケアに参加できるよう、休暇・休業制度も拡充する。
雇用労働省によると、政府は11日の国務会議(閣議)で男女雇用平等法施行令と雇用保険法施行令の改正案を審議・議決した。法改正に伴う具体的な運用内容を定めたもので、短期の育児需要に対応する休業制度と、配偶者向けの3つの支援策が柱となる。
20日からは、子どもの休園、休校、夏休み、病気や事故による入院、感染症による隔離や登校停止時に、年1回、1週間または2週間の短期育児休業を取得できる。
子ども1人につき年1回利用できる。従来の育児休業の上限である最長1年6カ月の範囲内で使うため、別途休業期間が追加されるわけではない。ただし、短期育児休業の利用は、既存の分割取得回数には含まれない。
夏休みを理由に取得する場合は30日前までの申請が必要だが、急な休園、休校、入院の場合は当日からの休業も申請できる。休業期間は必ず7日または14日単位とし、給付は利用日数に応じて従来の育児休業給付基準で支給する。
9月18日からは、流産や早産のリスクがある妊婦を支えるため、男性労働者が出産前に育児休業を申請できるようになる。休業開始の7日前までに申請する。
配偶者の出産前後休暇は、出産予定日の50日前から出産後120日までの期間に20日取得でき、最大3回に分けて利用できる。
(c)news1/KOREA WAVE/AFPBB News