「未婚」と偽り出会い系に登録する既婚男、関係がなくてもアウト?…韓国・問われる民事・刑事の重いリアル
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【07月18日 KOREA WAVE】既婚男性が出会い系アプリ(マッチングアプリ)に自身を「未婚」と偽って登録し、異性を探す行為がネット上で物議を醸すなか、こうした行為がどのような法的責任に問われるのか、韓国法曹界の見解に関心が集まっている。結論から言うと、単に「未婚」と偽った登録行為だけで直ちに刑事罰に問うことは難しいが、その後の行動次第で民事・刑事上の重大な責任が発生する可能性がある。
かつて韓国には、結婚をちらつかせて性的関係を持った場合に処罰する「結婚詐欺姦淫罪」が存在したが、現在は廃止されている。そのため、単に身分を偽って交際したという理由だけで刑事処罰を受けることはない。ただし、未婚と騙して相手から金銭を借りたり、投資金を受け取ったりした場合は、相手を欺いて財産上の利益を得たとして詐欺罪が成立する。
一方で、民事上の責任や離婚事由には直結しやすい。アプリへの登録だけで即座に「不貞行為」と見なされるわけではないが、実際に異性と継続的に連絡を取り合ったり、交際・性的関係に発展したりした場合、婚姻生活における信義・貞操義務を侵害したと認められる。裁判所は民法上の不貞行為を必ずしも肉体関係のみに限定しておらず、婚姻関係を破綻させた原因と認定されれば、妻からの「裁判上の離婚請求」や「慰謝料請求」の対象となる。
なお、アプリを通じて男性と出会った相手女性については、男性が既婚者である事実を知らずに会っていた(善意・無過失)のであれば、原則として法的責任を負わない。ただし、途中で既婚者だと知りながら関係を継続した場合には、共同不法行為者として男性の妻から慰謝料を請求される可能性がある。
(c)MONEYTODAY/KOREA WAVE/AFPBB News