【11月14日 KOREA WAVE】
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韓国・済州(チェジュ)地裁は9日、知り合いの高校生に対する暴力行為等処罰に関する法律違反(共同暴行)などの罪で起訴された高校生3人に対する差し戻し審で、それぞれに長期1年2月~1年8月、短期10月~1年2月の懲役を言い渡した。被害者の高校生は暴行を受けた後、自殺している。

起訴事実によると、被告3人は同じ高校、被害者は別の高校に通っていた。2021年10月、被害者の誕生日に5000ウォン(約577円)を贈っていた被告の1人が「自分の誕生日にプレゼントとして5000ウォンほしい」と要求。加害者がこれを断り、トラブルになった。

金を要求した被告は同月14日、済州市のマンションの公園で被害者に暴行を加え、別の被告が携帯電話で笑いながらガッツポーズを取る被告の動画を撮影した。もう1人の被告はこの様子を見物していた。被告らはこの映像を知人らに流し、被害者はその日、自殺した。

原審の済州地裁と控訴審の済州地裁は3人を有罪としたが、最高裁は2人以上が被害者に暴行を加えてこそ共同暴行が成立するとして原審判決を破棄し、差し戻した。これを受けて検察は差し戻し審で、動画撮影した被告に暴行ほう助、見物していた被告に暴行教唆の罪を適用するなど訴因を変更した。

差し戻し審判決は「自身が暴行される映像が流布されたことに対する羞恥心と侮蔑感が大きく、被害者は自殺したを考えられる。犯行は非常に残忍で、被害者に肉体的・精神的苦痛を加えた」と指摘した。

(c)news1/KOREA WAVE/AFPBB News