【1月24日 CNS】今年、中国税務機関は引き続き、実際に営業していないにも関わらず、にせの領収書を発行するための「偽企業」や、実際に輸出していないが還付金をだまし取るための「偽輸出」や、新型コロナウイルス感染症流行予防抑制に関する税収優遇政策への不正申告の「偽申告」などの税金に関わる違法行為(以下「三偽」という)を取り締まる。中国国家税務総局監査局の郭暁林(Guo Xiaolin)局長は13日、「三偽」事件の取り締まる状況から見て、犯罪者が高額の経済的利益に駆られ、さまざまな手段を使ってにせの増値税専用領収書を切り、輸出還付金をだまし取る現象が依然としてよくみられると紹介した。

 郭氏によると、2018年8月以来、国家税務総局は公安部、税関総局、中国人民銀行と連携し、にせの領収書による税金不正犯罪を取り締まる特別行動を企画・実施している。現在まで、「三偽」を取り締まる際に、にせの領収書によって税金をだまし取った疑いがある企業計32.23万軒を取り締まり、850.15億元(約1兆3610億円)の経済損失を取り戻し、犯罪者2万1532人を逮捕した。また、4312人の容疑者が自首した。

 税金不正犯罪を取り締まるとともに、中国税務機関は、税法違反「ブラックリスト」制度(すなわち、「深刻税法違反信用喪失事件情報公開弁法」)を確立し、深刻な税法違反信用事件の当事者情報を定期的に社会に公開。数年の実践を経て、同制度を絶えず改善し、「ブラックリスト」に載る事件累計9万件以上を公表。すべての関連情報は連携懲戒部門へ送付し、法に基づき使用される。

 郭氏は、次の段階として、税務機関は信用喪失行為の認定、記録、集計、共有、公開、懲戒などのメカニズムのさらなる規範化・健全化を進める予定と語った。また、新型コロナウイルス予防抑制の際の企業活動の操業再開を支援するために採用した信用回復措置をまとめ、改善することで、税収違法「ブラックリスト」制度体系を常に法治化、規範化の軌道に沿って深く定着させ、税収とビジネス環境をより良いものとするため支援する予定だと述べた。(c)CNS/JCM/AFPBB News