日・中社会保障協定が9月1日に発効
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【8月28日 CNS】中国人力資源社会保障部は28日、「社会保障に関する日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定」が9月1日に発効すると発表した。
同協定によると、日本は中国から派遣され日本企業で勤務する従業員、船員、旅客機の客室乗務員、外交領事機構のスタッフと公務員が納める厚生年金と国民年金の納付義務を免除し、中国は日本から派遣され中国で勤務する同様の人たちの保険の納付義務を免除する。このほか、中国側の従業員が日本で共に暮らす配偶者や子どもについても、一定の条件の下で、日本滞在期間の社会保険料負担の免除を申請できるとしている。
政府は、同協定発効後、相手国で働く人の社会保障の権利を守ることができ、双方の企業と従業員の社会保険料負担を軽減し、両国間の経済関係を促進、人的交流に役立つとしている。
中国が社会保険協定を締結した国は、日本をはじめ、ドイツ、韓国、フランス、ルクセンブルク、セルビアなど計11か国となる。(c)CNS/JCM/AFPBB News