【4月11日 AFP】韓国の憲法裁判所は11日、数十年にわたり存続してきた「堕胎罪」を違憲とする画期的な判決を下した。

 聯合(Yonhap)ニュースによると、憲法裁は中絶を行った女性に適用される自己堕胎罪と、嘱託を受けて中絶手術を行った医師に適用される同意堕胎罪を犯罪とすることを「違憲」と判断し、1953年に施行された現行刑法の堕胎罪の規定を来年末までに改正するよう命じた。(c)AFP