■コンビニ店に医薬品販売における制限を開放

 コンビニ店で医薬品販売の取り扱い制限を開放することは、大きく期待されている。

「処方薬と非処方薬の分類管理弁法(試行)」の規定によると、処方薬は、医師または医師助手の処方に基づいて調合、購入、使用できると定めており、また非処方薬(OTC)は、医師または医師助手の処方なしで、消費者が自身の判断に基づいて購入、使用できるとしている。

 非処方薬は甲類と乙類に分類され、薬品のラベルはそれぞれ「赤の背景に白い字」「緑の背景に白い字」で色分けされている。このうち、乙類非処方薬は安全性が高く、中国国内で知名度のある「板藍根」「四季感冒片」などの風邪薬が含まれる。このことは、北京市の消費者は今後、風邪や頭痛、胃痛などの軽い症状に必要な薬品を、コンビニで購入できることを意味している。

 実のところ、コンビニでの医薬品販売を試みたのは北京が初めてではない。

 2015年に福建省(Fujian)は関連政策を打ち出し、コンビニチェーン店に医薬品コーナーを設置する許可を得たほか、16年4月には同省莆田市(Putian)で販売を開始。遼寧省(Liaoning)瀋陽市(Shenyang)は17年、「瀋陽市での薬品小売企業の開店における検査実施細則」を発表し、「チェーンまたは特許形式で非薬品を扱う企業は、乙類非処方薬の扱いを申請できる」と定めた。

 取材を通じて記者が気付いたのは、消費者は非常に歓迎しているということだ。特に消費者が注目しているのは、医薬品の品質と価格だ。

 ある消費者によると、コンビニで薬を購入できるようになれば、専門の薬局で高い薬品を買わされるような心配もなくなると話す。しかし医薬品の品質については、やはり細かいチェックが必要だとも言う。また、コンビニで薬を販売する上では、別途店舗を構える必要がなく人件費などのコスト負担もないことから、消費者は薬品の価格の低下なども期待している。

 取材に応じた北京市のコンビニ店は、「商品のカテゴリーが充実し、利便性を高めるために医薬品を販売することは間違いなく良いニュースだ」と話す。すでに「薬を販売しているか」という問い合わせも受けたようだが、この店では今回の関連した通知はまだ届いていなかった。店員は、「販売許可を得るための審査も比較的難しいのではないか」と話していた。(c)東方新報/AFPBB News