【6月15日 AFP】欧州連合(EU)の最高裁判所に当たる欧州司法裁判所(ECJ)は14日、しょうゆや豆腐など植物を原料とした食品について、牛乳やバターのような「乳製品」を連想させる商品名では販売できないとの判決を下した。こうした商品名は指定された動物性食品の販売や宣伝の際にしか使えないとした。

 この裁判では、ドイツの規制当局が地元企業のトーフタウン(TofuTown)が販売している植物由来の「豆腐バター」や「ライス・スプレークリーム」などの商品について、消費者の誤解を招きかねないとして申し立てを行っていた。

 ECJは「純粋な植物性食品は原則として『ミルク』『クリーム』『バター』『チーズ』『ヨーグルト』といった表示で販売してはならない」と判断。EU法の規定では、こうした表示は動物性食品向けのものとされており、メーカー側が植物性由来と明示していても使えないとした。

 例外的に使える商品にはココナツミルクやココアバター、サラダクリームなどがあるが、しょうゆや豆腐は含まれていない。(c)AFP