【5月8日 AFP】米巡回区連邦控訴裁判所(連邦高裁)は7日、国家安全保障局(National Security AgencyNSA)による国民の通話記録の大規模な収集活動について、議会が認めた範囲を超えているとして、違法との判断を示した。

 ニューヨーク(New York)州などを管轄する第2巡回区連邦控訴裁は97ページに及ぶ意見書の中で、大量情報収集の根拠とされた法律が「ここで問題になっている、見境のない情報収集の範囲を認めると解釈されたことは一度もない」と指摘した。

 違法の判断が下されたこの訴訟は、エドワード・スノーデン(Edward Snowden)元NSA職員が漏えいした文書から、大規模な情報収集プログラムの存在が明らかになったことを受けて、米最大の人権擁護団体「アメリカ自由人権協会(American Civil Liberties UnionACLU)」がNSAと連邦捜査局(FBI)を相手取って起こしていた。

 同裁判所は、通話記録の大規模収集の違憲性については踏み込まなかったものの、政府は愛国者法第215条で米連邦議会が意図した範囲から著しく逸脱したと指摘した。

 愛国者法は当局によるテロ阻止を可能にすることを目的とした法律。NSAによるテロの脅威に関係する人物らの国外での追跡、またFBIによる国内の情報収集活動は、同法が法的根拠となっている。(c)AFP/Rob Lever