三浦容疑者、共謀容疑で訴追は可能 加州地裁
09月27日 17:39
ロサンゼルス(Los Angeles)市内のロサンゼルス群州地裁(Los Angeles County Superior Courthouse)(2008年2月19日撮影)。(c)AFP/Getty Images/Valerie Macon
【9月27日 AFP】米カリフォルニア(California)州のロサンゼルス(Los Angeles)郡地裁は26日、三浦和義(Kazuyoshi Miura)容疑者(61)に対する共謀容疑での訴追が可能との判断を示した。 1981年11月にロサンゼルスで三浦一美(Kazumi Miura)さん(当時28)が頭部を銃で撃たれた後に死亡した事件で、米司法当局は過去に夫で元会社社長の三浦容疑者に対し、殺人・共謀容疑で逮捕状を出している。 後に日本で逮捕された三浦容疑者に対し日本の最高裁は2003年、検察側の上告を棄却し、国内では同容疑者の無罪が確定した。 今年2月に三浦容疑者がサイパンで身柄を拘束されたことについて弁護団は、判決が確定した事件で再び罪に問われない「一事不再理(二重の危険)」の原則に反するとして米国での追訴は行われるべきではないと主張している。 一方、カリフォルニア州地裁のスティーブン・バン・シックレン(Steven Van Sicklen)判事は、三浦被告が過去に日本で共謀容疑では裁かれていないことから、同容疑での米国での訴追は可能との判断を下した。(c)AFP