【5月6日 CGTN Japanese】中国国務院関税税則委員会はこのほど公告を発表し、「2026年5月1日から2028年4月30日まで、中国と国交を有するアフリカ諸国のうち、後発開発途上国に該当しない20カ国を対象に、特恵税率として無関税措置を適用する」と発表しました。