【3月27日 AFP】東南アジアの小国ブルネイで来週から、厳格なシャリア(イスラム法)の下、不倫や同性間の性行為に対して石打ちによる死刑が科せられる。当局が明らかにした。この新刑法は、強い批判を受けて4年間保留にされていたが、ついに適用が開始される見通しとなった。

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 ボルネオ(Borneo)島に位置し、豊かな天然資源を誇るブルネイは、隣国のマレーシアやインドネシアに比べて、イスラムの教えをより厳格に実践している。この刑法は来月3日から、イスラム教徒に限って適用されるという。

 同国では同性愛は既に違法だが、今後は死刑に値する犯罪とみなされる。また窃盗罪を犯した者に対しては、初犯で右手を切断、2度目にはさらに左足を切断するという。

 これについて国際人権団体アムネスティ・インターナショナル(Amnesty International)は27日、新たな刑罰の適用の「即時差し止め」を要求。

 同団体のブルネイ研究者は、「残酷かつ非人道的な刑罰はそれ自体がぞっとさせるもの」であり、「『罪』とされる行為には、同性の成人同士による同意に基づく性行為など、犯罪とはみなされ得ないものも含まれている」と指摘している。(c)AFP