「実は脱北者で北朝鮮に妻子が…」8年間身元を偽った夫、息子の学費4000万ウォンを娘の脱北費用に使い込み発覚=韓国
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【11月07日 KOREA WAVE】夫が脱北者であることや、北朝鮮に妻と娘がいたことを隠し、8年間結婚生活を続けていたという相談が、韓国の法律相談番組に寄せられた。専門家は、出身や過去を偽っただけで婚姻無効と認められるのは難しいものの、結婚の判断に重大な影響を与える詐欺だった場合には、婚姻取り消しを請求できると説明した。
法律事務所「新世界路」のイ・ヒョノ弁護士が11月2日、「チョ・インソプ弁護士の相談所」に出演し、見解を示した。相談者の女性は2018年、同い年の夫と結婚し、息子をもうけた。同じスーパーで働いて知り合い、夫からは中国・延辺出身の朝鮮族で、韓国国籍を取得したと聞かされていた。
ところが2026年8月、見知らぬ女性から「夫の娘だ」と電話があった。最近北朝鮮を脱出し、韓国に定住したという。夫を問い詰めると、隠していた過去が明らかになった。夫は実際には、2012年に北朝鮮を脱出して韓国に来た脱北者だった。北朝鮮で結婚式を挙げた女性との間に娘もいたが、相談者には知らせていなかった。
さらに夫は、娘を韓国へ連れてくるため、脱北仲介人に4000万ウォン(約471万円)を支払っていた。息子の学費として夫婦で積み立てていた預金を、妻に相談せず解約して用意した金だった。相談者は「娘を連れてきたかった気持ちは理解できるが、大金を使うのに一言も相談しなかったことに腹が立つ」として、婚姻を無効にできるか尋ねた。
イ・ヒョノ氏は、婚姻無効は婚姻届の提出時に当事者間で結婚の合意がなかった場合など、極めて限られた場合に認められると説明。「相談者夫婦は互いに結婚する意思で届け出ており、無効事由に当たるとは考えにくい」と述べた。一方、詐欺によって結婚の意思表示をした場合は、婚姻取り消しを請求できるとした。ただ、出身や過去を知らせなかったことが常に取り消し理由となるわけではなく、結婚の意思決定に影響するほど重要な事情だったかが検討されるという。
取り消しが難しい場合には、裁判上の離婚を求める方法もある。イ・ヒョノ氏は、民法が「婚姻を継続し難い重大な事由」を離婚原因に定めていると説明。8年間身元を偽り続けた経緯、共同預金の無断解約、それによる信頼喪失などを総合的に主張する必要があるとした。
北朝鮮に配偶者がいる状態で韓国でも結婚したことが、重婚に当たるかも確認が必要だという。イ・ヒョノ氏は「民法は重婚を禁じ、違反した婚姻を取り消しの対象としている」と説明。ただ、脱北者には北朝鮮に残った配偶者との婚姻関係を整理するための離婚特例があり、夫がその手続きを経たか、北朝鮮での婚姻が法律婚と評価されるかを先に確認すべきだと述べた。
無断で使われた4000万ウォン(約471万円)は、今後の財産分与で考慮を求められるという。共同財産を一方的に処分した事情を、財産形成への貢献度などを判断する際に斟酌するよう主張する方法があるとした。
また、仲介費用のために夫が追加で借金をしていた場合には、共同財産の形成と関係のない個人の債務として、財産分与の対象から除外するよう求めることも検討できると説明した。
(c)NEWSIS/KOREA WAVE/AFPBB News