韓国、営業の届け出を確認できない宿のネット仲介を禁止…予約済み客の返金基準は未整備
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【11月07日 KOREA WAVE】韓国で11月12日から、営業の届け出などを確認できない宿泊施設のオンライン仲介が禁止される。予約サイト各社は書類の確認を進めているが、準備状況や対応には差がある。政府の運用指針には、販売が停止された宿をすでに予約している利用者への返金や代替施設の手配に関する基準がなく、混乱が懸念される。
韓国保健福祉省と宿泊予約業界によると、オンライン仲介事業者は宿泊商品を取り扱う際、営業届出証などで施設が適法に営業していることを確認しなければならない。違反には500万ウォン(約55万円)の過料が科される。宿泊施設と直接契約するオンライン旅行会社(OTA)に加え、提携先から提供された宿泊商品を自社サイトで仲介する事業者も対象となる。すでに掲載されている宿も、施行日までに確認が済まなければ仲介を停止する。
エアビーアンドビーは2024年10月から、新規掲載施設に営業届出証の提出を義務付けた。既存施設にも2025年10月までの猶予期間を設け、書類を提出しなかった施設は2026年1月以降、新たな予約を受け付けられないようにした。最近は、施設の住所や届け出番号が変わった際に再確認する手続きも整えた。
韓国のノルユニバースは提携契約時に書類を確認し、施行日までに必要書類をそろえる方針だが、提携先から提供を受ける商品の確認状況は公表していない。ヨギオッテはすべての提携施設に事前提出を求め、未提出施設の掲載を停止する。マイリアルトリップも運営方針を改定し、提携先に書類の提出を案内した。
海外OTAでは、トリップドットコムが書類の提出を求め、政府の公開データとの照合で登録状況を確認している。最初の確認を終え、追加確認を進めており、供給元に要件の順守を確約させる仕組みや、公開データシステムとの連携も検討している。一方、アゴダなど一部の海外サイトは、社内で確認中として具体的な対応方針や進捗を明らかにしていない。
確認に必要な書類は、一般の宿泊施設では営業届出証、農漁村民泊では届出確認証、外国人観光客向けの都市民泊や韓屋体験施設では観光事業登録証と、施設の種類によって異なる。政府の指針は、書類の真贋鑑定や営業状況の常時確認までは義務付けていない。偽造・改ざんされた書類が提出された場合は、外見上の不審点や事業者の故意・過失などを踏まえて過料の適用を判断する。
行政情報を一括照会できる共通システムはなく、提出後の確認方法も各社で異なる。現在は自治体が無届け営業を摘発して予約サイトに通知し、サイト側が書類を確認していたか、いつ掲載を取り下げたかを事後に調べる仕組みだ。
施行前に予約し、施行後に宿泊する利用者について、指針には予約を維持するか、返金や代替施設を手配するかといった基準が盛り込まれていない。ヨギオッテは既存の予約への影響を最小限に抑える対策を講じるとしているが、詳細は明らかにしていない。ノルユニバースも、現時点で既存予約の扱いを示すのは難しいとしている。
(c)news1/KOREA WAVE/AFPBB News