韓国・独身の兄が「全財産を福祉財団に寄付」と遺言…唯一のきょうだいの妹が困惑
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【11月02日 KOREA WAVE】突然の事故で亡くなった兄が、全財産を福祉財団に寄付するという遺言を残していたことを知った韓国の女性が、相続を巡って悩んでいる。
YTNラジオの法律相談番組「チョ・インソプ弁護士の相談所」で27日、独身の兄を事故で亡くした後、思いがけない遺言を知ったという女性の話が紹介された。女性は「少し前に、この世でたった一人の兄を突然の事故で失った」と説明。兄妹は「とても親しいわけでも、仲が悪いわけでもない普通の関係だった」と話した。
女性によると、兄は父親が生きていたころ、特に仕事をせず、結婚もしていなかった。しかし、父親の死後に受け継いだ遺産を元手に事業を始め、投資にも取り組み、かなりの財産を築いたという。女性は「親戚も驚くほど財産を大きく増やした。経済的に安定したので、遅くなっても結婚するのではないかと思っていたが、最後まで1人で暮らした」と説明した。
ところが兄の葬儀を終えた後、思いがけない知らせを受けた。兄が生前、全財産をある福祉財団に寄付するという遺言を残していたのだ。女性は兄がその財団で長年ボランティア活動をしていたことは知っていたが、全財産を寄付する計画まで立てていたとは思わなかったという。
兄は結婚したことがなく、配偶者や子どもはおらず、両親もすでに亡くなっていた。女性は「近い家族は私しかいないので、兄の財産を少しは相続できると思っていた」と話した。しかし、遺言通りに財産が全て財団へ渡れば、自分には何も残らないと聞き、戸惑いを隠せなかった。女性は「兄の崇高な意思を否定したいわけではない」としながらも、「父が残してくれた元手で築いた財産なのに、唯一のきょうだいである私に最低限の取り分も残さないのは、あまりにも酷に感じる」と打ち明けた。
女性は福祉財団に財産の一部を分けてもらえないか問い合わせたが、財団側は要求を受け入れるのは難しいとの立場を示したという。女性は「兄が全財産を福祉財団に残すという遺言をしたら、私は全く相続できないのか。唯一残った妹として、財産の一部を受け取る法的な方法はあるのか」と助言を求めた。
パク・イチャン弁護士は「兄に配偶者や子ども、両親がいなければ、妹は法定相続人になり得る。しかし、故人が生前、全財産を福祉財団に寄付するという遺言を残していれば、財産は財団に渡る」と説明した。そのうえで「遺言が法律で定められた要件を満たしていなかったり、作成過程に問題があったりすれば、効力を争うことはできる」と付け加えた。
(c)news1/KOREA WAVE/AFPBB News