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【11月01日 KOREA WAVE】韓国で12月24日に施行される改正医療法は、オンライン診療を受けた患者のうち、島しょ・へき地の住民、長期療養給付の受給者、登録障害者、第1・2級感染症の患者、希少疾患の患者について、薬局外で薬を受け取れるようにした。施行規則改正案は10月19日に公表され、その受け渡し方法を具体化した。原則として、患者の住所がある市・郡・区内の薬局を通じて届ける。

病院へ行くのが難しい患者が、自宅でオンライン診療を受け、薬を処方された。だが、薬を受け取るには外出しなければならない。配送対象に当てはまらないからだ。自分で行けなければ、代わりに薬局へ行く人を探す必要がある。オンライン診療は、通院が難しい患者も必要な治療を受けられるようにする制度だ。処方薬を受け取るために再び移動を求めるなら、その目的は半分しか果たせない。

しかし、この基準では薬を取りに行くのが難しい患者を全てカバーできない。抗がん剤治療で外出にリスクがある患者や、移動が困難でも長期療養認定を受けていない高齢者は、自分か代理人が薬局へ行かなければならない。患者・消費者団体が「診療はオンラインで認めながら、薬は取りに来るよう求めるのは不完全な制度だ」として、配送対象の拡大を求める理由である。

政府は8月、全てのオンライン診療患者への配送拡大に向け、議論を始めると表明した。薬剤師会などが反発する中、保健福祉省は9月、制度開始後の安全性や市場秩序を確認しながら、段階的に広げる必要があると説明した。

薬剤師会は、医薬品の乱用や誤用、配送中の安全管理を懸念している。薬は一般の商品と同じようには扱えない。薬剤師による服用方法や注意事項の説明が必要だ。配送中の変質や紛失を防ぎ、患者に確実に届いたかも確認しなければならない。安全上の懸念を軽視することはできない。診療と処方の適切さも欠かせない。施行規則改正案は、オンライン診療での麻薬・向精神薬、乱用や誤用の恐れがある薬、肥満治療薬の処方を原則禁止した。

ただ、安全管理が必要だからといって、薬を受け取れない患者の問題を放置してよいわけではない。受け取りやすさと安全性を両立させる基準作りが政府の役割だ。

現行案では、配送業者の約款や輸送手段などを確認する責任は個々の薬局にある。薬剤師会は、各薬局で確認するのは難しいとして、要件を満たす業者を政府が登録・公表し、違反時には制裁を科せる仕組みを求めている。配送拡大を求める患者・消費者団体も、業者登録制度と違反時の処罰規定の整備を要求した。対象拡大への立場は異なっても、配送業者の管理が必要だという点では一致している。

患者が処方された薬を受け取れてこそ、オンライン診療は役割を果たす。そのためには、適切な診察と十分な服薬説明、安全な配送が必要だ。事故が起きた際の責任の所在も明確にしなければならない。患者の困難を解消するとともに、その過程の安全にも責任を持つ。それが政府のなすべき仕事である。【news1 ク・ギョウン(バイオ部チーム長)】

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