【10月30日 KOREA WAVE】
(c)STARNEWS
(c)STARNEWS

韓国のガールズグループNewJeans(ニュージーンズ)の楽曲「ETA」のミュージックビデオ(MV)を巡り、所属事務所ADORが広告制作会社「イルカ誘拐団」などに損害賠償を求めた訴訟の控訴審で、ソウル高裁は10月29日、双方の控訴を棄却した。制作会社に10億ウォン(約1億1790万円)の支払いを命じた1審の判断を維持した。

訴えられていたのは制作会社と、同社代表で映像監督のシン・ウソク氏。高裁は、仮にADORのミン・ヒジン代表(当時)から口頭で同意を得ていたとしても、事前の書面による同意なしに監督版の映像を追加し、アップルのロゴを残したまま掲載した行為は、ADORとの業務委託契約に違反すると判断した。

ADORは総額11億ウォン(約1億2969万円)を請求していた。2026年1月の1審は、制作会社に10億ウォンと遅延利息の支払いを命じる一方、シン氏個人への1億ウォン(約1179万円)の請求は認めなかった。控訴審でもこの結論が維持された。会社間の控訴費用は各自負担とし、ADORとシン氏の間で生じた訴訟費用はADOR側の負担とした。

発端は、制作会社が2024年8月、「ETA」のディレクターズカット版を自社のYouTubeチャンネルに投稿したことだった。ADORは事前合意のない掲載として削除を要求し、自社に権利がある映像の無断公開は違法だとして提訴した。

制作会社側は、ミン氏の代表在任中に口頭で協議したと主張。ミン氏も証人として、監督版の別途掲載には口頭で事前に同意していたと証言したが、裁判所は書面による同意を欠いた点などを踏まえ、ADORの請求を一部認めた。

(c)STARNEWS/KOREA WAVE/AFPBB News