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【10月26日 KOREA WAVE】韓国の家事訴訟法が、制定から35年間、全面改正されないまま、変化する家族の形に十分対応できていないとの批判が出ている。特に、養育をめぐる争いで幼い子どもの意見を聞く規定や、離婚訴訟中の養育費支払いを実効的に確保する仕組みが不十分だとして、法曹界から抜本改正を求める声が上がっている。

家事訴訟法は1991年の制定・施行以来、約20回の一部改正を重ねてきたが、全面改正には至っていない。

制定当時は、家族の問題を国家が介入すべきでない私的領域とみる認識が強かった。このため、離婚や財産分与、養育権争いを個人間の契約・財産問題の延長として捉え、独自の手続きよりも、民事訴訟法や非訟事件手続法を準用する仕組みを採った。

しかし、その後は熟年離婚が注目され、家族の形も多様化した。養子を法律上、実子と同様に扱う「親養子」に関する事件など、新たな分野も生まれた。

司法年鑑によると、家事事件の受理件数は2005年の10万9131件から2015年は15万9620件、2025年は19万9435件に増え、20年間で約2倍となった。

法曹界が特に問題視するのは、子どもの利益を十分に保障できていない点だ。

法律の目的を定めた第1条は、人格の尊厳や男女平等を基本とし、「家庭の平和」や親族間で助け合う「美風良俗」の維持・発展を掲げる。一方、「子どもの権利」を守るという目的は明示されていない。

最高裁関係者は「離婚裁判で子どもの権利を保護すべきだという明確な条項すらない」と指摘。養育環境の調査などが下位の規則に分散しているため、地域によって審理の水準に差が生じる弊害もあると説明した。

代表的な課題が、離婚確定までの養育費だ。訴訟は6~12カ月以上かかることも多い。裁判中に支払いを命じる事前処分は可能だが、現行法にはそれを強制執行する根拠がないとされる。そのため、実際に子どもを育てる側が、交渉上弱い立場に置かれかねない。

養育権をめぐる裁判で未成年の子どもの意見を聞く根拠も、法律自体には定められていない。家事訴訟規則には規定があるものの、対象は13歳以上に限られる。

最高裁関係者は「13歳未満の意見が顧みられず、親の主張によって子どもの人生が変わってしまう恐れがある」と述べた。

手続きの分かりにくさも課題だ。基本的な内容が法律にまとまっておらず、数百に上る下位規則を個別に確認する必要がある。事件を「カ・ナ・タ・ラ・マ類」に分ける分類も、家事事件を多く扱う弁護士でさえ、その都度調べなければならないほど分かりにくいという。

最高裁関係者は「各種の家事裁判手続きを、分かりやすい用語で法律にまとめるべきだ」と強調。「未成年者や高齢者、障害者などの利益を守るためにも、全面改正が必要だ」と述べた。

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