ソウル市瑞草区の韓国最高裁庁舎(c)NEWSIS/MONEYTODAY
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【10月26日 KOREA WAVE】両親の離婚に伴い、面会交流で毎週2泊3日、父親の家に泊まることになった13歳未満の男児がいた。父親は別の女性と交際していたが、裁判所は男児との関係が悪くなく、経済力もあることを考慮した。

しかし男児は、父親の家から帰るたびに激しく泣いた。自分の気持ちをうまく伝えられず、意思がほとんど反映されていなかった。母子は心理カウンセラーを訪ね、母親は相談記録を基に、面会交流の回数を減らすよう裁判所に求めた。

親の離婚で子どもも苦しむ一方、養育者の決定などに自分の意思を反映させる仕組みが不十分だとの指摘が、韓国で出ている。

家庭裁判所が親権者の指定や養育、面会交流について職権で定める際、未成年の子どもの意見聴取は法律ではなく、最高裁の規則に定められている。対象も13歳以上に限られ、それより幼い子どもの声が軽視されかねない構造だ。

最高裁関係者は「13歳未満の意見を全く聞かないわけではないが、規則に年齢が明記されているため、それより幼い子の意見を聞くべきだという法的根拠がない」と説明した。

改善に向けた家事訴訟法改正案が、現在、国会に係属している。未成年者の利益に影響する裁判では、原則として年齢を問わず子どもの意見を聞く内容だ。

弁護士や心理、教育、相談、児童分野の専門家らが「手続き補助人」として付き添い、子どもの意思を伝える制度も盛り込んでいる。

最高裁関係者は、年齢制限なしに意見を聞くようになれば、子どもの意思がゆがめられないよう、補助人の役割が重要になると指摘した。

子どもの声が十分に尊重されない問題は、裁判に基づく引き渡しの場面にも表れる。

養育者に指定されていない親が子どもを違法に連れ去った場合、判決に基づいて引き渡しを執行できる。しかし、その際に腕をつかんで強引に連れ出したり、執行官が学校へ突然訪れたりするなど、子どもが物のように扱われることがあるという。

背景には、特定の動産などを債務者から取り上げて債権者へ渡す民事執行法の規定を、子どもの引き渡しにも準用してきた事情がある。

最高裁は2025年から、安全や利益に配慮するよう、執行官の義務・権限などを運用規程に盛り込んだ。ただ、それだけでは不十分との指摘がある。

韓国女性弁護士会のホ・ユンジョン会長は「子どもの引き渡しは、本質的に民事執行とは異なる。一般の裁判所ではなく、家庭裁判所が執行する形への変更が必要だ」と強調した。

現場では対話や説得が必要であり、明け渡しや差し押さえを担ってきた民事執行官の役割とは明確に異なるという。

最高裁関係者も「適切に引き渡されなければ、違法な養育状況が固定化し、子どもの利益に悪影響を及ぼす恐れがある」と指摘。家庭裁判所の許可の下、安全と利益に配慮した引き渡しが必要だと述べた。

(c)MONEYTODAY/KOREA WAVE/AFPBB News