韓国・非常戒厳への加担、当時の法相に懲役9年…控訴審で一審から16年減刑
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韓国で2024年12月3日、ユン・ソンニョル(尹錫悦)大統領(当時)が宣布した「非常戒厳」を巡り、内乱に加担した罪などで一審で懲役25年を言い渡された当時の法相、パク・ソンジェ(朴性載)氏が、控訴審で懲役9年に大幅減刑された。内乱事件を専門に担当するソウル高裁刑事第1部は21日、内乱重要任務従事などの罪に問われたパク・ソンジェ氏について、一審判決を破棄し、懲役9年を言い渡した。
裁判所は一審と同様、パク・ソンジェ氏に内乱の重要任務に加担する故意があったと認定。非常戒厳宣言が違憲・違法な目的を達成するためのものだと認識しながら参加する意思があり、憲法秩序を乱す目的もあったと判断した。判決では、パク・ソンジェ氏が戒厳布告令の正式発令前に法務省の出入国・外国人政策本部長や矯正本部長らに電話した時点で、すでに布告令の内容を把握していたと指摘した。国会や政党の活動を全面的に禁止する布告令第1項が、国会による戒厳解除要求決議を阻止する手段として使われる可能性も十分認識していたとした。
一方、一審とは異なり、ソウル拘置所の収容状況の確認や合同捜査本部への検事派遣の検討を指示した行為については、内乱重要任務従事罪や職権乱用権利行使妨害罪の成立を認めなかった。裁判所は、ソウル拘置所の使用可能な収容室の状況を記した文書がパク・ソンジェ氏に報告された証拠はなく、実際の収容状況の確認を指示したと断定することも難しいと説明した。検事派遣についても、要請に備えて検討するよう求めた一般的な指示だけでは、内乱の目的達成に寄与したとはいえないと判断した。
出国禁止措置に備えて担当職員に出勤・待機を命じた行為は非常勤務の一環であり、義務のない仕事を強制したことには当たらないとした。また、非常戒厳を正当化する論理の検討と文書作成を指示した行為は正当な権限の範囲外だったものの、担当職員に独自の権限や役割があったとは認められず、職権乱用罪の成立を否定した。
量刑理由について裁判所は、パク・ソンジェ氏が当時、いわゆる「午後8時メンバー」の中で最初に大統領室へ到着し、ユン・ソンニョル氏らと長時間にわたり非常戒厳について協議したと指摘した。さらに、非常戒厳への反対を明確に表明せず、部下に布告令の執行に必要な事項を指示するなど、積極的に加担したと判断した。法務省幹部会議で布告令の違憲性を指摘されながら、自らの指示について最低限の留保すら示さなかったことも批判した。
判決後、パク・ソンジェ氏側は有罪とされた部分について上告する方針を表明した。弁護人は「職権乱用に関する主張はすべて認められたが、事実誤認や法解釈について控訴審の判断に誤りがある」と述べた。
パク・ソンジェ氏は非常戒厳宣言直後、法務省幹部会議を招集し、出国禁止担当チームへの非常待機命令や拘置施設の収容場所確保、検事派遣の検討などを指示したとして起訴された。一審では特別検察官側の求刑である懲役20年を上回る懲役25年が言い渡され、法廷で身柄を拘束されていた。
同じ控訴審では、非常戒厳翌日の2024年12月4日に大統領の安全家屋で開かれた会合を「親睦会」と国会で虚偽証言した罪に問われたイ・ワンギュ元法制処長についても判断が示された。裁判所は、特別検察官の捜査対象に当たらないとして公訴を棄却した一審判決を不当と判断し、事件をソウル中央地裁に差し戻した。
イ・ワンギュ氏は当時、パク・ソンジェ氏やイ・サンミン行政安全相、キム・ジュヒョン大統領室民情首席秘書官らとの会合について、国会で「親睦会だった」と虚偽の説明をした罪に問われている。控訴審は、この証言に関する起訴事実が特別検察官法で定める内乱・外患行為に関連する告発事件に該当すると判断した。
(c)news1/KOREA WAVE/AFPBB News