韓国警察庁(c)news1
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【10月21日 KOREA WAVE】韓国の主要金融機関を狙った一連のハッキング事件について、警察は電子金融取引法違反の疑いもあると判断し、重大犯罪捜査庁に事件を通報する方針を明らかにした。

警察庁国家捜査本部は10月20日、「これまでの捜査内容や法的検討、金融委員会による法令解釈、被害を受けた金融機関の意見などを総合的に考慮し、従来の情報通信網法違反に加え、電子金融取引法違反容疑でも事件を認知した」と発表した。

電子金融取引法違反事件は、重大犯罪捜査庁法第2条が定める「重大犯罪」に当たり、同庁の捜査対象となる。警察はすべてのサイバー犯罪に捜査権を持つが、そのうち同法上の重大犯罪については、重大犯罪捜査庁にも捜査権がある。このため、警察はすべてのサイバー犯罪の捜査に着手し、進めることができるものの、重大犯罪に該当する場合は、事件を重大犯罪捜査庁に移管して捜査する。警察は「今後も法令で定められた手続きに従い、捜査に空白が生じないよう徹底して捜査を進める」と説明した。

韓国では主要市中銀行を含む金融機関が相次いでハッキングを受け、顧客の個人情報が流出した。いずれも手口が似ており、人工知能(AI)を利用した攻撃と推定されている。外部接続システムの脆弱性が狙われたとみられる。

警察は事件が初めて明らかになった10月1日、直ちに立件前の内偵調査に着手した。同5日には事態の重大性を踏まえて専従捜査チームを設置し、9日には人員を増強して計43人体制とした。重大犯罪捜査庁との捜査管轄の混乱や、事件の押し付け合いを懸念する声に対して、警察は「事件が移管されるまでは、初動対応を含むすべての捜査を警察が迅速に進める」との立場を示している。

(c)news1/KOREA WAVE/AFPBB News