韓国・23人死亡の電池工場火災、アリセル代表の懲役4年確定…一審の15年から大幅減刑
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【10月21日 KOREA WAVE】韓国で23人が死亡した電池メーカー「アリセル」の工場火災を巡り、重大災害処罰法違反などに問われたパク・スングァン代表の懲役4年が確定した。
韓国最高裁は10月20日、懲役4年を言い渡した控訴審判決を維持した。代表の息子で同社統括本部長のパク・ジュンオン被告に対する懲役7年、役職員らに対する禁錮・懲役刑の執行猶予付き判決、法人としてのアリセルへの罰金8億ウォン(約9530万円)も確定した。代表と統括本部長は一審でそれぞれ懲役15年を言い渡されたが、控訴審で大幅に減刑されていた。
最高裁は今回、重大災害処罰法上の「経営責任者等」の判断基準を初めて示し、パク・スングァン氏が経営責任者として同法上の義務と責任を負うと判断した。同法が定める「事業を代表し、事業を総括する権限と責任がある人」について、形式的な役職や名称にかかわらず、実質的に事業全般を統括する権限と責任を持ち、組織、人員、予算に関する最終決定権を有する人と定義した。
また、安全保健業務の責任者とは、事業全般の責任者から、それに準じる権限と責任を委ねられ、安全・保健業務を統括し、割り当てられた組織、人員、予算の範囲で最終決定権を行使する人だとした。こうした責任者に該当するかは、さまざまな事情を総合し、実態に即して判断すべきだと指摘。該当者がいなければ、事業全般の責任者が単独で同法上の義務と責任を負うとした。安全保健業務の責任者がいても、事業経営全体の観点から決定が必要な事項については、事業全般の責任者が引き続き経営責任者として義務を負うと付け加えた。
最高裁は、有害・危険要因を確認し、改善する業務手順の整備義務についても初めて基準を示した。産業安全保健法上のリスク評価手順を設けただけでは、実質的に重大災害処罰法施行令の要件を満たさない限り、義務を果たしたとはいえないと判断した。ただし、施行令のただし書きに基づき、リスク評価の手順を整え、それに沿って自ら評価を実施するか、実施させて結果の報告を受けた場合は、義務を履行したと認められるとした。要件が一つでも欠ければ、履行したとは認められないという。
アリセルでは、爆発・火災の危険があるリチウムを扱う事業所の特性が評価手順に具体的に反映されず、2023年以降は評価自体も実施されていなかった。このため、義務の不履行を認めた控訴審の判断は妥当だとした。
大幅減刑の主な理由となった非常口関連の容疑について、最高裁は個別の判断を示さなかったが、検察の上告を退け、控訴審の無罪判断を維持した。一審は非常口の設置義務違反を認めなかった一方、非常口・避難通路の維持義務違反を認定した。控訴審は、1階に非常口がある以上、2階に別途設ける義務はなく、避難通路の概念や設置基準を定める法的根拠もないと判断していた。
火災は2024年6月24日、京畿道華城市のアリセル工場でリチウム電池が爆発して発生し、23人が死亡、9人が負傷した。パク・スングァン氏らは、危険要因の点検や重大災害に備えたマニュアルの整備など、安全・保健確保義務に違反したとして起訴された。一審の懲役15年は、重大災害処罰法施行後の違反事件で最も重い量刑だった。
(c)news1/KOREA WAVE/AFPBB News