トリニティ航空(旧ティーウェイ航空)の旅客機=資料写真(c)news1/MONEYTODAY
トリニティ航空(旧ティーウェイ航空)の旅客機=資料写真(c)news1/MONEYTODAY

【10月20日 KOREA WAVE】高度約1万1000メートルを飛行中の旅客機で、非常口を開けようとして航空保安法違反の罪に問われた女性(38)に対し、韓国・大邱地裁はこのほど、懲役4カ月、執行猶予2年を言い渡し、80時間の社会奉仕も命じた。

女性は2025年11月22日午前7時27分ごろ、タイ・バンコクから大邱へ向かっていたティーウェイ航空TW106便で、非常口の開閉レバーを右手でつかみ、持ち上げた。当時、機体は香港と台湾の間の高度3万7000フィート(約1万1000メートル)を飛行していた。女性の行為により運航業務に一部支障が出たが、実際に非常口が開くことはなかった。

地裁は「航空の安全を確保するという罰則の趣旨や、被告の行為に照らし、責任は軽くない」と指摘した。一方で、「実際に非常口が開く可能性はほぼなく、実質的な危険性は大きくなかった。レバーを1度持ち上げただけで、継続して開けようとしたわけではない」として、こうした事情を量刑で考慮した。

(c)MONEYTODAY/KOREA WAVE/AFPBB News