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【10月19日 KOREA WAVE】結婚前に「借金はない」と話していた妻が、カードローンや貯蓄銀行、貸金業者からの借り入れを合わせ、1億ウォン近い借金を隠していたという韓国の男性の相談が紹介された。

YTNラジオ「チョ・インソプ弁護士の相談所」が14日に取り上げたのは、結婚6カ月の34歳の会社員男性の体験だ。

男性は友人の紹介で妻と知り合い、約1年の交際を経て結婚した。出会った瞬間からひかれ、優しく気さくな人柄にますます魅力を感じたという。妻に出会えたことは大きな幸運だと思っていた。

結婚準備の際、2人はそれぞれの貯蓄について話し合った。妻は「あまり貯金はできていないが、借金はない」と説明。男性はその言葉を信じて結婚した。

新居の賃貸保証金は、男性の貯蓄と本人名義の借り入れで用意した。結婚後の生活費は、男性の給与が振り込まれる共同口座から支出することにした。

ところが、結婚から3カ月ほどたつと、カード会社や貯蓄銀行、聞いたこともない貸金業者から、妻宛ての郵便物が届き始めた。

男性が尋ねるたび、妻は「広告だ」と言って片付けていた。そんなある日、知らない番号から電話がかかってきた。相手は妻に融資した業者の債権回収担当者だった。

驚いた男性が妻に説明を求めると、妻は長くためらった末、結婚前から借金があったと打ち明けた。借入総額は1億ウォン近くに上っていた。さらに、妻の母親も借金の存在を知っていたという。

男性は、それまで共同口座から毎月引き出されていた金が積立預金に回されていると思っていた。しかし、実際には妻の借金返済に使われていた。

借金の理由にも納得できなかった。妻の説明では、半分ほどは結婚前の海外旅行に、残りは友人との交際費やバッグの購入に使ったという。一方で、なぜここまで借金が膨らんだのかは分からないという反応だった。

男性は「最初から1億ウォン近い借金があると知っていれば結婚しなかった」と訴え、「婚姻を取り消せるのか。婚姻の取り消しと離婚はどう違うのか」と相談した。

「妻の借金を私が返さなければならないのか。すでに私の給与で返済した金は取り戻せるのか」とも尋ねた。

クァク・ドンジュ弁護士は「結婚前の多額の借金を隠し、うそまでついていた場合、その程度や経緯によっては婚姻取り消しの理由になり得る」と説明。「詐欺を理由とする婚姻取り消しは、事実を知った日から3カ月以内に請求しなければならない」と述べた。

さらに「妻が結婚前に個人的に負った借金を、夫が代わりに返済する義務は原則としてない。共同口座にある夫の給与から妻の結婚前の債務を返済した分は、財産分与の際に精算を求めることが考えられる」と付け加えた。

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