結婚前の友人に300万ウォン貸したら「ご祝儀では」…韓国・カギは「返済約束の立証」
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【10月14日 KOREA WAVE】会社員が、結婚を控えた友人から「結婚準備でお金が足りない」と助けを求められ、300万ウォン(約35万4300円)を口座に振り込んだ。
借用書は作らず、貸した側は結婚式が終われば返してもらう約束だと考えていた。
しかし、友人はその後も返済せず、催促すると「ご祝儀の代わりにくれたお金ではなかったのか」と返還を拒んだ。
MONEYTODAYの弁護士記者ソン・ミンギョン氏は、借用書がなくても貸金の返還を請求できるが、当初から貸して返してもらう合意があったことを証明する必要があると解説している。
韓国民法上の金銭消費貸借は、当事者が金銭を渡し、同種・同品質・同数量の金銭を返すと約束すれば成立する。
借用書や公証は契約成立の必須条件ではない。
ただし、返還を求める側が、実際に金銭を貸し、返済の合意があったことを立証しなければならない。
親しい間柄では書面を作らず、後になって問題になることがある。
その場合、振込記録は重要な証拠になり、送金先や日付、金額を確認できる。
送金時のメモに「貸付金」「借入金」などと記しておくことも役立つ。
一方、振込記録だけで貸金だったと断定するのは難しい。
ご祝儀や贈与、別の債務の返済など、送金にはさまざまな理由が考えられるためだ。
裁判所は、金銭が渡された経緯、当事者の関係、金額、経済状況、使い道、送金前後の会話、返済約束の有無、催促への反応などを総合して、貸付か贈与かを判断する。
実際に、長年の友人間で借用書なしに送金された金銭について、繰り返された返済約束や一部返済を根拠に、返還義務を認めた例がある。
送金前の電話やメッセージに「貸してほしい」「いつから返す」といった内容があれば、貸付を裏付ける資料になり得る。
送金後の返済を求めるやり取りも重要だ。
「結婚準備の際に送った300万ウォンは、ご祝儀や贈り物ではなく、返してもらう約束で貸した」と伝え、相手が「少し待ってほしい」「いつ返す」と答えれば、貸付の証拠になり得る。
メッセージは画面の画像だけでなく、元の端末や会話のバックアップなども一緒に保管するのが望ましい。
訴訟になった場合、メッセージが改変されていないことや原本であることを十分に示せるようにしておくことが、証拠として認められるうえで重要になる。
(c)MONEYTODAY/KOREA WAVE/AFPBB News