韓国の保護処分少年、施設ごとに教育格差…国の基準と支援体制整備を提言
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【10月14日 KOREA WAVE】韓国で、保護処分を受けた少年への教育内容や職員配置が施設ごとに異なり、支援に格差が生じていると指摘されている。国会立法調査処は10月7日に公表した報告書で、保護処分を「処罰の時間」ではなく「変化の時間」と位置付け、教育基準や人員配置の制度化を求めた。
研究陣は4~6月、保護観察所や委託施設、少年分類審査院などを訪問。「6号処分」で少年を受け入れる児童福祉施設などでは、委託期間が学校への出席と認められる一方、教育や専任教員を保障する制度が不十分で、授業内容も施設任せだった。法律に基づく教育課程がある少年院でも専門教員が足りず、別教科の教員や保護職員が授業を受け持つ例があった。
人手不足は生活指導にも及ぶ。委託施設では相談・医療担当者が護送を兼ね、少年分類審査院でも生活指導や審査を担う職員が面会対応や裁判所などへの護送まで担当していた。
報告書は、施設の業務量や収容人数に応じた配置基準を設け、教育・生活指導と護送業務を分担するよう提言。外部専門家の派遣や巡回、共同人材登録の活用も求めた。
地域による支援格差を防ぐため、自治体を中心に精神保健、依存症治療、職業訓練、就職支援などの機関との連携手続きを整備するよう提案。国の教育基準を設け、関係省庁と教育庁の役割を法律で明確にする必要性も訴えた。
裁判所行政処の関係者は、6号処分の施設で教育を受ける法的根拠がなく、少年院に比べ教育を受ける権利が制限される場合があると指摘。省庁横断の協議体を設け、少年法などの改正方法を検討する方針を示した。
リードをもう少し具体化する5本の見出しの役割を分ける結論をより強く締め直す
(c)news1/KOREA WAVE/AFPBB News