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【10月10日 KOREA WAVE】韓国で労働委員会に申し立てられた不当解雇事件のうち、実際に不当解雇と認定された割合が9.5%にとどまったことが分かった。却下された事件の半数以上は、従業員5人未満の事業所であることが理由だった。

市民団体「職場パワハラ119」が、韓国進歩党のチョン・ヘギョン議員を介して労働委員会から入手した資料を分析した。2023年1月1日から2026年7月31日までに労働委員会に申し立てられた不当解雇事件は計8万2617件だった。

このうち処理されたのは6万8309件で、不当解雇と認定された割合は9.5%だった。

却下理由を分析すると、却下された1700件のうち54.1%に当たる919件は、従業員5人未満の事業所であることが理由だった。

解雇の形態では、退職を強要したり、自ら辞めるよう圧力をかけたりするケースが最も多かった。2025年1月1日から2026年6月30日までに「職場パワハラ119」に寄せられた解雇関連のメール207件のうち、「退職強要・退職誘導型」は115件で55.6%を占めた。

特に暴言や人格攻撃、仲間外れ、仕事からの排除などの嫌がらせによって、労働者が自ら退職するよう追い込むケースは74件で、全体の35.7%に上った。

このほか、解雇理由や時期を記した書面を適切に交付しない「口頭・即時解雇型」が18.4%、従業員5人未満の事業所や労働者性が認められないことなどを理由に解雇制限や救済手続きの対象外となる「法の外の解雇型」が14.5%、通報や苦情申し立てを理由に不利益を与える「通報報復型」が13.5%だった。

「職場パワハラ119」はフリードリヒ・エーベルト財団の支援を受け、1日に「解雇10カ条」と題する報告書を発表した。

報告書では、解雇に直面した労働者が権利を守るためのポイントとして「退職届を書かない」「懐柔や脅迫に動揺しない」「書面で通知されていない解雇は無効」「証拠を集める」「周囲に相談する」などを挙げた。

同団体のパク・ウンハ労務士は、退職を強要された労働者が退職届を書いて辞めることについて、本人の自由意思による離職ではなく、使用者が解雇に伴う責任や不利益を避けるための「迂回的な解雇」に近いと指摘した。

その上で、使用者による繰り返しの退職要求や仕事からの排除、懲戒・人事措置、公然とした非難など、実質的に離職へ至った原因を総合的に考慮して、解雇に当たるか判断する必要があると強調した。

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