公訴庁と重大犯罪捜査庁が発足した2日、ソウル市瑞草区の公訴庁に掲げられた旗(c)news1
公訴庁と重大犯罪捜査庁が発足した2日、ソウル市瑞草区の公訴庁に掲げられた旗(c)news1

【10月08日 KOREA WAVE】韓国法務省が、各特別検察官と裁判所に「派遣検事の公判参加に問題はない」とする内容の公文書を送った。公訴庁の発足後、特別検察官に派遣されている検事が公判に参加する資格を巡り、裁判の現場で混乱が続いていることを受けた措置だ。

法曹界によると、法務省は6日午後、内乱事件、キム・ゴニ氏の事件、殉職海兵事件を担当する3つの特別検察官のほか、クーパン事件などを担当する常設特別検察官、第2次総合特別検察官に公文書を送付した。

ソウル高裁やソウル中央地裁の内乱事件専従裁判部をはじめ、特別検察官が起訴した事件を審理している各裁判部にも同じ内容を通知した。

法務省は、公訴庁法付則第7条と検事定員法施行令付則第2条を根拠とした。

公訴庁法付則第7条第1項は、同法の施行時点で従来の検察庁に所属していた検事を、公訴庁や各級の公訴庁・支庁の検事とみなすと定めている。検事定員法施行令付則第2条も、従来の検察庁所属検事を公訴庁や各級の公訴庁・支庁所属の検事とみなしている。

法務省はこれらの規定を根拠に、従来の検察庁所属検事の身分はそのまま公訴庁検事に引き継がれるため、検察庁から特別検察官に派遣された検事についても、新たな派遣命令を出さなくても従来の命令は有効だと判断した。人事革新処との協議を経て結論を出したという。

ただ、両規定は従来の派遣命令が引き続き有効だと明記しているわけではない。今回の公文書も派遣検事の地位に関する行政側の解釈を示したもので、各裁判部は公判への参加が適法かどうかを個別に判断できる。

公訴庁が発足した2日には、特別検察官が起訴した複数の事件で派遣検事の公判参加資格を巡る混乱が生じた。

ソウル中央地裁は、キム・デギ元大統領秘書室長らが被告となっている「大統領官邸移転を巡る特恵」事件で、「規定が明確ではない」として審理を中断。「今後、新たな派遣命令が必要との結論になれば、手続きが無効となる可能性がある」と指摘し、公訴庁所属として派遣命令を受けるのが確実との見方を示した。

一方、同日のオ・セフン(呉世勲)ソウル市長の「世論調査費肩代わり」疑惑を巡る控訴審では、派遣検事を外し、特別検察官補が弁論を担当する形で予定通り審理が進められた。

6日も判断は分かれた。ソウル高裁はユン・ソンニョル(尹錫悦)前大統領の内乱首謀罪を巡る控訴審で、従来の派遣命令が有効だとして派遣検事の公判参加を認めた。

これに対し、「クーパン捜査外圧」事件の一審では派遣検事を公判から外し、特別検察官補が証人尋問を担当しており、裁判部によって対応が異なる状況が続いている。

(c)news1/KOREA WAVE/AFPBB News