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【10月07日 KOREA WAVE】子どもの教育のためオーストラリアへ渡り、現地で知り合った男性との間に婚外子を出産した女性が、10年近く離婚を拒み続ける夫との問題について相談した。

YTNラジオ「チョ・インソプ弁護士の相談所」が9月30日に紹介した内容によると、女性は動物病院で勤務医として働いていた際に夫と知り合った。

夫が飼い犬の元気がないとして頻繁に動物病院を訪れるうちに親しくなり、交際を経て結婚。夫婦には2人の娘が生まれた。

ただ、2人の性格は大きく異なっていた。女性は、相手から悩みを聞くと慰めるより原因を分析し、解決策を探すタイプだった一方、夫は理性的な判断より共感や慰めを優先する人だったという。それでも女性は夫の優しい性格にひかれていた。

子どもが成長すると、女性は早期英語教育に関心を持つようになった。夫も英語教育には賛成したが、妻子を海外に送り出して韓国に残る生活には消極的だった。夫婦はこの問題でたびたび口論した末、子どものために2~3年だけ耐えようと合意した。

女性は子どもとオーストラリアへ渡ったが、物理的な距離とともに夫婦の心も離れ、けんかが絶えなくなった。

その後、女性はオーストラリアで知り合った男性と不倫関係になり、その男性との間に子どもを出産した。後になって事実を知った夫は激怒し、夫婦関係は完全に破綻した。

数年後に帰国した女性は夫に何度も話し合いを求めたが、拒否された。一度は自宅前まで訪ねたところ警察に通報され、接近禁止命令を受けたほか、住居侵入罪で罰金刑も受けた。

さらに約5年が過ぎ、夫との間の子どもたちは成人した。女性は夫婦関係を法的にも整理したいと考えているが、夫は絶対に離婚しないとの立場を示している。

女性は、婚姻関係が破綻した原因が自分にあることは理解しているとしたうえで、別の男性との子どもを出産し、夫とは10年近く他人同然の生活を続けているとして、自ら離婚を請求することが法的に可能なのか尋ねた。また、これまで夫から受け取っていない扶養料や過去の養育費も請求できるのか相談した。

番組のキム・スジン弁護士は、婚姻破綻に大きな責任がある「有責配偶者」は原則として自ら離婚を請求することが難しいと説明した。

ただし、長期間の別居が続き、子どもが全員成人していることに加え、相手にも実質的に婚姻を継続する意思がないとみられる事情があれば、例外的に離婚請求が認められる余地があるとした。

また、有責配偶者であっても婚姻中に夫婦で形成した財産について財産分与を請求でき、扶養料や過去の養育費についても請求権自体は認められると説明した。子どもを養育する義務は、親の責任とは別の問題だからだという。

ただし、養育費などを請求できるのは夫との間に生まれた子どもについてのみで、婚姻関係が破綻した経緯などが考慮され、裁判所が認める金額が制限される可能性もあると付け加えた。

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