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【10月06日 KOREA WAVE】韓国で、父親の死後、相続問題を整理しないまま過ごしていた男性が、50年以上にわたって母と息子として暮らしてきた継母から、実親子関係が存在しないことの確認を求める訴訟を起こされたとの相談が寄せられた。

YTNラジオ「チョ・インソプ弁護士の相談所」が10月1日に紹介したもので、還暦を目前に小さな果物店を営む相談者は、父親が現在の母親と結婚する前に生まれたという。

相談者が4歳ごろ、父親が現在の継母と再婚。相談者は2人の間に生まれた実子として出生届が出された。その後、弟が生まれ、父親、継母、弟と一つ屋根の下で家族として暮らしてきた。

相談者は幼いころから継母が実母ではないと知っていた。特に弟が生まれてからは微妙な差別を感じたといい、「母は弟にだけこっそりおいしいものを食べさせていた。弟とけんかをすれば、いつも弟の味方だった」と振り返った。

兵役を終えた後は早くに独立し、家族とは大きな対立を避けながら一定の距離を置いて暮らしていた。

数年前に父親が亡くなった。父親はソウルにマンションを1戸所有していたが、継母がそのまま住んでいたため、相談者は相続問題をあえて持ち出さなかったという。

ところが父親の死後、継母と弟は相談者との連絡を避けるようになり、父親の法事も相談者が一人でするようになった。

その状態で約3年が過ぎたある日、裁判所から訴状が届いた。原告は継母で、相談者と継母の間に実親子関係が存在しないことの確認を求める内容だった。継母はすでにDNA鑑定も裁判所に申請していた。

相談者は「母と血がつながっていないことは自分もよく分かっている。しかし、半世紀以上にわたって母と息子として暮らしてきた」と説明。父親の相続問題が未解決の中で突然訴えられたため、父親が残したソウルのマンションと関係があるのではないかとの疑問も口にした。

キム・スジン弁護士は「血縁関係がないからといって、直ちに法律上の親子関係が否定されるわけではない」と説明。「実子として出生届が出されていても、実質的に養子縁組の役割を果たしていたのであれば、その関係を簡単に否定することはできない」とした。

さらに「本当の争点は、この関係が実質的な養子縁組だったかどうかだ」とし、長期間にわたり実際に親子として暮らしていた場合、正式な養子縁組の届け出がなくても、その効力が認められる可能性があると説明した。

そのうえで、同居していた事実を示す住民登録関係の書類や生活費・医療費に関する資料、母子関係を証明できる公的書類、周囲の人による事実確認書などを準備するよう助言した。

(c)news1/KOREA WAVE/AFPBB News