韓国・10年前に離婚請求を棄却、その後も夫婦関係は事実上断絶…弁護士「再提訴は可能」
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【10月04日 KOREA WAVE】韓国で、10年前に裁判所から離婚請求を棄却された女性が、その後も夫と事実上の別居に近い生活を続けてきたとして、改めて離婚を求めることができるのか弁護士に相談した。
YTNラジオ「チョ・インソプ弁護士の相談所」が28日に紹介した内容によると、相談者は交際当時、結婚する意思がなかった夫を説得して結婚した。
しかし結婚後、夫の家族をめぐる問題から夫婦間に亀裂が生じた。相談者は、義母と義姉妹から多くの干渉や要求を受け、義母は家事や育児にも事あるごとに口を出したと主張した。
夫の実家を訪れることが次第に大きな負担となったが、夫は家族間の対立を仲裁せず、傍観する態度を見せたという。
相談者は耐え切れず離婚訴訟を起こしたものの、夫は裁判で「家庭を守りたい。これから努力する」と離婚を拒否。裁判所は相談者の離婚請求を認めなかった。
そのころ夫の仕事が忙しくなり、子どもの世話をする時間も取れなくなった。相談者も仕事をしていたため、育児には実家の両親の助けが必要だった。
夫婦で話し合った結果、相談者と子どもだけが実家の近くへ引っ越した。当時は完全に別れるつもりではなく、週末婚のような形でも家庭を維持しようと考えていたという。
しかし、その後も夫は家族にほとんど関心を示さず、子どもに会いに来たり、育児に参加したりすることもほぼなかった。
それから10年が経過し、子どもたちも成長。相談者は「形だけの関係を続けることに何の意味があるのか分からない」とし、今度こそ夫婦関係を整理したいとの意向を示した。
番組のキム・ジヨン弁護士は、前回の離婚請求棄却から10年という長い期間が経過し、その間、夫が結婚生活を続ける意思と努力を表明したにもかかわらず、実際には何も変化がなかった点は重要な事情の変化に当たると説明。「改めて離婚訴訟を起こすことは十分可能だ」とした。
また、実家の両親から育児の支援を受けるために引っ越したことは、働きながら子どもを育てる上での現実的な必要性によるものであり、それ自体を別居や婚姻関係破綻の原因とみるのは難しいと説明した。
その上で、引っ越し当時に夫の同意があったことや、週末に夫婦が会っていたことなどを証明できる資料を準備しておくことが望ましいと助言した。
さらに、過去の裁判で夫が「家庭を守る」と約束しながら、その後10年間にわたって目立った努力をしなかった事実も重要な資料になり得るとした。
(c)news1/KOREA WAVE/AFPBB News