韓国警察庁(c)news1
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【10月02日 KOREA WAVE】韓国で72年間続いた検察中心の刑事司法制度が10月2日、捜査と起訴を分離する体制へ移行し、警察の役割が大きく変わる。検察官による直接捜査が廃止され、重大犯罪捜査庁が担当する重大犯罪を除き、告訴・告発事件など一般犯罪の大半を警察が捜査することになる。

警察は捜査責任の拡大に合わせて組織を再編する。制度施行直後に検察の未処理事件などが集中する事態に備え、機動隊など他部門の人員を減らして捜査部門を増強し、追加人員も大幅に投入する方針だ。事件関係者による捜査記録の閲覧・コピーを拡大するなど、警察に対する統制も強化する。

改正刑事訴訟法による大きな変更点は、検察官による直接捜査の廃止だ。刑事事件の捜査は警察、重大犯罪捜査庁、高位公職者犯罪捜査処などが担当する。公訴庁の検察官は警察などから送致された事件について起訴するかを判断し、公判を担当する。

公訴庁の検察官は補充捜査を直接実施できず、警察に補充捜査や再捜査を求める形で捜査をチェックする。

重大犯罪捜査庁は、汚職、経済、防衛産業、麻薬、内乱・外患などの国家保護犯罪、サイバー犯罪、法歪曲罪などを担当する。それ以外の告訴・告発事件の大半は警察が担う。

警察は制度施行を前に捜査部門の人員を大幅に増やしている。警察署の統合捜査チームや女性・青少年捜査部門などに人員を投入し、2026年下半期には捜査人員約2100人を追加配置している。ユン・ホジュン(尹昊重)行政安全相は、他の業務を調整して約4000人を捜査に追加投入する予定だと明らかにしている。

一方、警察は検察から引き継ぐ事件数を正確には把握できていない。10月2日以降も検察が最長90日間、既存事件の捜査を続けられるためだ。7月時点で検察が処理できていない事件は16万5000件に上る。

警察はまず、検察が逮捕状を取得して指名手配している事件について、逮捕主体を警察に切り替える作業を進めている。対象は約2100件で、9月21日時点で約1570件の切り替えを終えた。法施行までに残る事件についても作業を完了する計画だ。

警察の権限拡大に伴い、統制の仕組みも強化される。改正刑事訴訟法の施行後、警察は告訴・告発事件を受理すると、原則3カ月以内に送致するかどうかを決めなければならない。6カ月を過ぎても進展がなければ、当事者は異議を申し立てることができる。

異議申し立てを受けた警察は14日以内に、捜査の進捗状況や担当者を交代させるかなどを検討し、結果を通知する。

警察の不送致決定に異議を申し立てる告訴人や告発人、被害者らは、捜査関係記録の閲覧・コピーも申請できるようになる。警察がどのような根拠で事件を終結させたのかを確認し、より具体的な異議申し立てにつなげられる仕組みだ。

公訴庁による司法上の統制も残る。検察官による直接捜査や補充捜査はなくなるものの、警察への補充捜査要求などは可能だ。公訴庁の検察官は必要に応じて警察から資料の提出を受け、事実関係を確認したうえで是正措置を求めることができる。事件の送致や他機関への移送、担当警察官の懲戒を求めることも可能となる。

警察内外では、短期間で人員を大幅に増やすなかで熟練した捜査員を十分確保できるか、検察官による直接の補充捜査がなくなった部分を警察が補えるかを懸念する声も出ている。

現職警察官は「私たちにとっても初めての制度だ」とし、施行後に生じる問題を見ながら対応していくことになるとの見方を示した。

一方、ホン・ソッキ国家捜査本部長は、今回の制度改正を「巨大警察」の誕生とみる見方に反論。検察の指揮を受けずに捜査する制度は2021年に始まっており、10月2日からは重大犯罪捜査庁の担当事件が増えるため、警察だけが捜査する範囲はむしろ縮小すると説明した。

(c)news1/KOREA WAVE/AFPBB News