韓国・実家での扱いに抗議した妻を休憩所に置き去り…夫が突きつけた「財産分与なし」の誓約書
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【09月30日 KOREA WAVE】韓国で、祝日のたびに夫の実家で差別的な扱いを受けたという妻が夫に不満を訴えたところ、高速道路の休憩所に置き去りにされ、その後離婚に至った夫婦の事例が紹介された。離婚時には、妻が署名していた「財産分与を請求しない」とする誓約書の法的効力が争点となった。
YTNラジオの番組で22日、離婚を巡る夫婦の事例が紹介された。
妻は長年の勉強を経て、比較的遅い年齢で夫と出会い結婚した。結婚後初めて夫の実家で祝日を過ごした際、ほかの家族には銀製のスプーンと箸が用意されていた一方、自分の席には木の箸が置かれていたという。
妻は当初、単なる間違いだと思った。しかし2度目の祝日にも同じことが繰り返され、食事後に家族が居間でテレビを見る間、皿洗いはいつも妻だけが担当した。
3度目の祝日にも木の箸が置かれたため、妻は帰宅途中の車内で夫に「私はこの家で何なの」と抗議。夫は「みんなそんなものだから、大げさに騒ぐな」と答えた。
その後、夫婦の対立は高速道路の休憩所で決定的となった。妻がトイレに行っている間に、夫が妻を残して1人で車を走らせ、その場を離れたという。
数日後、夫は妻に誓約書を差し出した。今後、祝日には必ず夫の実家を訪れ、守らなければ離婚に同意し、財産分与も請求しないという内容だった。
妻は結婚生活を続けたいとの思いから、不本意ながら誓約書に押印した。しかし、その後も夫の実家を訪れなかったため、夫は誓約書を添えて離婚訴訟を起こした。夫は、妻が財産分与を放棄すると約束していたため、財産分与を受ける権利はないと主張した。
番組のチョ・インソプ弁護士は「財産分与は離婚した時に発生する権利だ」とし、離婚していない段階で、まだ発生していない権利をあらかじめ放棄するとの約束は無効とみなされると説明した。署名だけでなく公証を受けていたとしても同様だという。
実際に妻は離婚訴訟で反訴し、財産分与を請求。結婚期間が短かったため金額は多くなかったものの、財産分与が認められた。
夫の実家で受けた扱いが離婚理由に当たるかも争点となった。チョ弁護士は、木の箸を使わせたり、毎回1人で皿洗いをさせたりしたことだけで、法律上の「著しく不当な扱い」に当たるかどうかは具体的な状況を検討する必要があると説明した。
一方、夫が妻を休憩所に置き去りにした行為については「不当な扱い」であり、離婚理由になり得るとの見解を示した。
最終的に夫婦は離婚し、妻には財産分与も認められた。夫は妻が自身の財産形成に貢献していないとも主張したが、裁判所はこれを認めなかった。
(c)news1/KOREA WAVE/AFPBB News