韓国最高裁、金建希氏の上告審で初めての審理…拘束期限は10月末
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韓国最高裁は、ユン・ソンニョル(尹錫悦)前大統領の妻キム・ゴニ(金建希)氏のいわゆる「3大疑惑」を巡る事件と、ハン・ドクス(韓悳洙)元首相、イ・サンミン(李祥敏)元行政安全相の「12・3非常戒厳」を巡る事件について、大法廷での審理を開始した。
法曹界によると、最高裁は29日に大法廷の期日を開き、キム・ゴニ氏の資本市場法・政治資金法違反、特定犯罪加重処罰法上のあっせん収財事件と、ハン・ドクス氏、イ・サンミン氏の内乱重要任務従事などの事件について初審理を実施した。
最高裁はキム・ゴニ氏の事件を7月23日、ハン・ドクス氏とイ・サンミン氏の事件を8月5日にそれぞれ大法廷に付託していた。
大法廷の審理には最高裁判事だけが参加し、非公開で進められる。通常は月1回、第3木曜日に開かれるが、最高裁長官が日程を変更したり、追加の期日を設けたりすることもできる。
キム・ゴニ氏の事件で最大の争点となっているのは、ユン・ソンニョル(尹錫悦)前大統領とともに政治ブローカーのミョン・テギュン氏から無償で提供を受けた世論調査の結果が、政治資金法で禁じられた政治資金の寄付に当たるかどうかだ。
キム・ゴニ氏は、クォン・オス元ドイツ・モーターズ会長らと共謀して株価を操作した罪に問われたほか、チョン・ソンベ氏を介して旧統一教会側から請託とともにシャネルのバッグやグラフのダイヤモンドネックレスなどを受け取った罪、ユン前大統領と共謀し、ミョン氏から計2億7000万ウォン(約2800万円)相当の世論調査58回分を無償提供された政治資金法違反の罪に問われた。
一審は旧統一教会側からの金品受領を巡るあっせん収財罪の一部のみを有罪と認定し、懲役1年8カ月を言い渡した。二審は一審で無罪とされたドイツ・モーターズの株価操作と、金品受領を巡るあっせん収財罪の一部を有罪とし、懲役4年、罰金5000万ウォン(約520万円)を言い渡した。
一方、ミョン氏から世論調査を無償で提供されたとする政治資金法違反については、一、二審とも無罪とした。同じ罪で別に起訴されたユン前大統領は7月の一審で有罪判決を受けており、下級審で判断が分かれている。最高裁はこうした状況を受け、キム・ゴニ氏の事件を大法廷に付託した。
大法廷での結論が出ないまま拘束期限を迎え、キム・ゴニ氏が釈放される可能性もある。拘束期限は10月31日までとなっている。
これを受け、特別検察官はキム・ゴニ氏に対する追加の拘束令状請求を検討している。キム・ゴニ氏は22日、人事上の便宜を図る見返りなどとして各種金品を受け取ったとする別の事件で、二審で懲役5年を言い渡され、翌日に上告した。
特別検察官は大法廷の審理状況を見極め、拘束期限までに結論が出るのが難しいと判断した場合、この別事件の上告審で追加の拘束令状を請求する方針だ。
ハン・ドクス氏は、非常戒厳の宣布が国務委員による審議を経たように見せるため国務会議(閣議)の開催を提案し、戒厳宣布後には国務委員らに関連文書への署名を求めるなど、内乱の重要任務に従事した罪に問われている。
一審は大半を有罪とし、懲役23年を言い渡した。二審も主要な罪について有罪判断を維持したが、一部について判断を変更し、懲役15年に減刑した。
イ・サンミン氏は戒厳当時、ユン前大統領から国会など主要機関の封鎖や特定メディアへの電気・水道供給停止の指示を受け、当時の消防庁長に警察から要請があれば協力するよう指示したとして、内乱の重要任務に従事した罪などに問われている。
一審は内乱重要任務従事を有罪とし、懲役7年を言い渡した。二審は有罪・無罪の判断を維持した上で、特別検察官側の主張を受け入れ、懲役9年に引き上げた。
最高裁はハン・ドクス氏とイ・サンミン氏の事件を大法廷に付託した際、「国民の関心が非常に高く、歴史的に司法判断が必要だ」とし、両被告が共犯関係にあるため一緒に審理する必要があると説明している。
(c)news1/KOREA WAVE/AFPBB News