「うちの両親には自分しかいない」韓国・実家優先の夫、妻に隠れて3200万ウォンの借金
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韓国で、夫が毎年の祝日に自分の両親へ数百万ウォンを渡す一方、妻の実家には10万ウォン(約1万円)相当の贈り物しかせず、さらに妻に隠れて3200万ウォン(約320万円)の借金を抱えていたことが分かり、離婚訴訟に発展した夫婦の事例が紹介された。
YTNラジオの番組で22日、結婚11年になる共働き夫婦の事例が紹介された。
妻は毎月、給与の半分を生活費用の口座に入れ、夫も一定額を負担していた。口座は夫が管理していた。
問題は祝日のたびに繰り返された。夫は自分の両親に毎回200万ウォン(約20万円)を現金で渡す一方、妻の実家には10万ウォン(約1万円)ほどの贈答品を送るだけだった。
妻が不満を伝えると、夫は「義父には年金があるが、うちの両親には自分しかいない」と説明。妻はいったん受け入れたが、2025年の秋夕に夫が実家のボイラーを交換するとして、さらに400万ウォン(約40万円)を支出したことで再び対立した。
さらに2026年初め、妻は銀行から夫の当座貸越口座が限度額を超えたとの連絡を受け、自分の知らない借金が3200万ウォン(約320万円)あることを知った。
夫は「君に金を頼みたくなかった」と話し、足りない金を借り入れで補っていたと説明した。さらに3年前、賃貸保証金の増額によって生じた金のうち2000万ウォン(約200万円)も、夫の実家の内装費に使っていたという。
妻は、夫が11年間にわたって夫婦の金や財産に関する重要な判断を相談せずにしてきたことで信頼関係が崩れたとして、離婚訴訟を起こした。
番組のチョ・インソプ弁護士は、夫が抱えた借金について、必ずしも妻が共同で責任を負うわけではないと説明。「離婚時の債務は、結婚生活中に夫婦共同の生活のために使われたものだけが財産分与の対象になる」とした。
借り入れた金がすべて夫の実家のために使われていた場合、財産分与から除外される可能性がある一方、用途が混在していれば、夫の寄与度を低く評価する形で財産分与が決まる可能性があるという。
また、単なる金銭問題だけで離婚理由になるというより、それによって夫婦の信頼関係が破綻したかどうかが重要だと説明。夫の実家ばかりを優先し、妻の実家を継続的にないがしろにした結果、夫婦関係が破綻したと主張することも可能だとした。
妻が離婚訴訟に備える際には、夫に送った生活費の額や夫の口座から実家に渡った金額、妻の実家への支出額などを確認できる資料を確保することが重要だと助言した。
(c)news1/KOREA WAVE/AFPBB News