10年間、両親に名節の小遣い…韓国・相続を多く受けられる「寄与分」が認められる条件
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【09月28日 KOREA WAVE】秋夕を前に、ある人は両親に渡す小遣いを準備した。名節のたびに欠かさず小遣いを渡し続けて10年。毎年、旧正月と秋夕にそれぞれ50万ウォン、年間100万ウォンを渡してきたが、兄弟は名節にも特に小遣いを渡していなかった。「自分だけがお金を渡してきたのに、将来の相続では兄弟と同じように分けるのか」と疑問を抱いたという。
法曹界では、単に両親へ小遣いを渡していたという理由だけで相続分が増えるわけではないとの見方が一般的だ。ただし、小遣いの支給を超えて長期間にわたり両親を扶養したり、両親の財産の維持・増加に貢献したりした場合には「寄与分」が認められ、相続分が増える可能性がある。
韓国民法では、共同相続人のうち、相当な期間にわたる同居や看護などで被相続人を特別に扶養したり、財産の維持・増加に特別な貢献をしたりした人について、寄与分を認めることができるとしている。
寄与分が認められると、相続財産から寄与分を先に除き、残った財産を法定相続分に従って分けた後、寄与した相続人にその分を加える形で相続額を決める。
名節ごとに両親へ50万ウォンを渡していたとしても、相続時にその金額をそのまま返してもらえるわけではない。裁判所は、両親の生活を実際にどの程度支えたか、その期間、ほかの子どもも負担していたか、両親の財産維持や増加にどのような役割を果たしたかなどを総合的に判断する。
名節や誕生日に小遣いを渡す程度なら、一般的な子どもの扶養の範囲とみなされ、相続手続きで別途考慮されない可能性が高い。一方、長期間病気だった親の医療費の大半を負担したり、同居しながら生活費や介護を事実上担ったりした場合は、特別な寄与と評価される余地が大きくなる。
韓国大法院(最高裁)も、成人した子どもが長期間親と暮らし、通常の扶養義務を超えて特別に親を支えた場合には、寄与分を認めることができると判断してきた。単に同じマンション内に住み、時折病院に付き添ったり、生活費や医療費の一部を負担したりした程度では認められにくい。
実際に寄与分が認められた事例では、娘が結婚後も一人になった母親と数十年間同居して扶養し、母親所有の賃貸住宅の管理も担った。母親が高齢となって入院した際には治療費を先に支払い、看護も続けていた。
複数の子どもに扶養能力がある場合でも、長期間にわたって通常期待される扶養義務の範囲を超えた特別な貢献があって初めて、相続時の寄与分として認められることになる。
(c)MONEYTODAY/KOREA WAVE/AFPBB News