[KWレポート] 韓国・捜査権廃止の波紋 (上)…派遣検事の役割、どこまでが「法律相談」か
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【09月24日 KOREA WAVE】韓国で10月2日に予定される刑事司法制度の改革を前に、政府機関や公共機関などに派遣されている検事の役割をどう見直すかが課題となっている。検事の捜査権が廃止されることで、特別司法警察への捜査指揮や助言など、これまで担ってきた業務との整合性が焦点だ。
法務省によると、非常設組織や在外公館、国際機関などへの派遣を除き、国内の政府機関や公共機関などに派遣されている検事は27人。2021年は32人、2022年は36人、2023年と2024年は各37人、2025年は29人だった。
機関別では金融委員会が6人で最も多く、憲法裁判所が3人、金融監督院と国務調整室が各2人。国家情報院や監査院、保健福祉省、教育省、放送通信委員会、法制処の6機関では2025年から派遣されていない。
派遣検事は検事の身分を維持したまま他機関で勤務し、法律相談のほか、捜査支援や指揮、金融情報の分析、政策の検討、裁判に必要な研究などを担当する。
雇用労働省では重大災害処罰法違反事件を捜査する特別司法警察を指揮・監督し、食品医薬品安全処では食品犯罪や薬物犯罪などの捜査について助言や指揮を担う。金融監督院では資本市場を担当する特別司法警察の捜索・差し押さえの要件や令状申請書類などを検討している。
金融委員会の資本市場調査団では不公正取引事件の調査を指揮し、調査結果を審議する。金融情報分析院では犯罪収益やマネーロンダリングに関連する金融取引情報を分析し、捜査機関などに提供している。
公正取引委員会では告発事件の法的な検討、国民権益委員会では腐敗・公益通報や苦情に関する法的検討を担当するなど、捜査以外の業務も幅広い。憲法裁判所では憲法裁判の争点や判例を検討し、裁判官の判断を支援している。
制度改革後は、捜査権を持たない検事が特別司法警察の捜査にどこまで関与できるのかが問題となる。法曹界では、捜査指揮と法律相談の範囲を明確にする必要があるとの指摘が出ている。
特に金融委員会や金融監督院では、派遣検事が法律相談や事件の調整、令状関連の協力などを担い、金融犯罪への対応で機関間の橋渡し役を果たしてきたとされる。このため、派遣を維持するかどうかを早期に決めるべきだとの意見がある。
一方、制度改革後も派遣検事が捜査に実質的に関与すれば、裁判で手続き上の問題が争われる可能性があるとの懸念も示されている。金融監督院出身の弁護士は、名目上は法律相談でも、検事が事件を精査することで実質的な指揮につながり得る構造だと説明した。
逆に派遣制度を一律に廃止した場合、特別司法警察が証拠確保などの過程で手続き上の誤りを犯す可能性を懸念する声もある。外部機関への派遣経験がある弁護士は、検事は法律と捜査の専門性を持つため、現場でその知識が必要になる場合があると指摘した。
法曹界内外では、新制度への移行時に特別司法警察の業務に空白が生じないよう、捜査に関連する派遣検事の地位や権限を早急に整理する必要があるとの意見が出ている。
(c)MONEYTODAY/KOREA WAVE/AFPBB News