ヤン・ナレ弁護士のユーチューブチャンネル(c)news1
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【09月23日 KOREA WAVE】子どもの大学授業料のため夫婦が長年貯めてきた資金を、夫が妻に知らせず株式に投資し、その大半を失ったという相談が紹介された。

ヤン・ナレ弁護士のユーチューブチャンネルに16日、「子どもの大学授業料なのに…こっそり株式投資してお金を失った夫、有責事由になるのか」と題した動画が公開された。

相談者は40代後半の女性で、夫と共働きをしながら20歳の子どもを育てている。夫婦は結婚時に双方の実家から経済的な援助を受けられず、余裕のない生活を続けてきた。

そこで子どもが小学校に入学するころから、将来の大学授業料の負担を軽くするため、毎月一定額を別に貯めることにした。途中で夫の両親の手術費が必要になった際も、この資金には手を付けなかったという。

子どもが高校3年生になるころには、貯金は約3000万ウォンに達した。しかし、子どもが大学入試で浪人することになり、予想以上に塾代や教材費がかかったため、夫婦は貯金の一部を使い始めた。

約3カ月後、女性が夫に口座の残高を尋ねると、夫は正確な金額を明かさなかった。その後、夫は「最近は株式市場がいい」として、塾代や大学授業料の足しになるよう資金を増やそうと株式に投資したと説明した。

女性が株式口座を確認すると、投資資金の大半が失われ、残っていたのは400万ウォン余りだった。

夫婦が激しく口論する中、この事実を知った子どもは翌日、「大学には行かずに働く。うちにはお金が必要なのではないか」と両親に話した。女性は、子どもが両親の経済的な問題を自分の責任だと受け止めているように感じ、大きなショックを受けたという。

女性は、夫が共同で貯めた資金を同意なく投資して失ったことが離婚時に有責事由として認められるのか、失った資金も財産分与の対象にできるのかを尋ねた。

ヤン弁護士は「夫婦が共同の目的で貯めたお金を、配偶者の同意なく一方的に処分して損失を出した行為は、信頼を損なう行動と評価される可能性があり、場合によっては有責事由になり得る」と説明した。

一方、財産分与は現在存在する財産が基準になるため、投資後に約400万ウォンしか残っていなければ、原則としてその残額が分与対象になるとした。すでに失った資金を元の財産が残っているものとみなして分与するのは現実的に難しいとし、代わりに離婚時の慰謝料で精神的損害への賠償を求める方法を検討できると説明した。

(c)news1/KOREA WAVE/AFPBB News