北京首都国際空港(c)Reuters/news1
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【09月20日 KOREA WAVE】中国で、出入国者の身元や出入国・滞在目的を確認する際、「電子データ」の提出を求めることができる新たな出入国管理規定が施行された。ノービザで入国する韓国人も対象となる。

中国国務院などによると、全19条で構成する「国務院出入国管理規定」が9月15日に施行された。

新規定の第3条は、移民管理機関や査証機関が出入国者の身元や出入国・滞在申請の理由を確認する際、事情を尋ね、文書や資料に加えて電子データなどの情報提出を求めることができると定めた。

出入国者は当局の要求に協力しなければならない。ただ、規定では「電子データ」が具体的にどのような情報を指すのかは明記されていない。

第3条は中国人と外国人を区別せず「出入国者」を対象としているため、韓国人も適用対象となる。現在、韓国の一般旅券所持者は観光や出張、親族・知人訪問、交流、乗り継ぎなどを目的に30日以内中国に滞在する場合、ノービザで入国できる。

ノービザであっても出入国審査は必要で、当局が身元や訪問目的の確認が必要と判断すれば、航空券やホテルの予約確認書、招待状などの提出を求めることができる。新規定は、この確認過程で電子データの提出も要求できるとした。

出入国者が虚偽の資料を提出したり、虚偽の説明をしたりした場合、当局は出入国証明書の発給を拒否したり、出国や入国を認めなかったりすることができる。

外国人に対する既存の入国制限基準も具体化された。中国の査証申請や入国手続きで虚偽の資料を提出したり、虚偽の説明をしたりした外国人について、当局は1年から最長5年間、中国への入国を制限できる。

中国当局は、外国人の入国増加に伴い、一部の入国申請で虚偽資料の提出や出入国証明書の不正取得などが確認されたため、関連制度を補完したと説明している。

一方、中国人の出国を制限できる根拠も具体化した。中国人が輸出管理や技術輸出入管理の規定に違反し、中国の産業安全保障や技術安全保障を脅かす可能性があると判断された場合、商務省などの関係当局が出国を制限できる。

出国制限を決定した場合、原則として本人に事実や理由、法的根拠、救済手段などを通知する。ただ、国家安全保障や刑事事件の捜査などに影響する可能性がある場合は、通知しないこともできる。

台湾では、新規定によって中国当局の出入国管理を巡る裁量が広がる可能性を懸念する声が出ている。台湾の大陸委員会は、中国を訪問したり現地で活動したりする台湾の企業関係者や、技術・半導体分野の従事者に注意を呼びかけた。

(c)news1/KOREA WAVE/AFPBB News