(c)news1
(c)news1

【09月14日 KOREA WAVE】妻の度重なる事業失敗による借金を25年間にわたり肩代わりし、家庭を支え続けてきた男性教員が、子どもが成人したことを機に離婚を決断した。だが、妻から公務員年金や退職手当の財産分与を求められた――こんな相談事例が韓国のラジオ番組で紹介され、ネット上で話題を呼んでいる。長年の貢献度と法的な財産分与の基準とのギャップが注目を集めている。

YTNラジオの法律相談番組「チョ・インソプ弁護士の相談所」によると、相談者の男性(教職歴25年)は大学時代に出会った妻と結婚。男性が教職に就く一方、妻は投資を受けて化粧品事業を始めたが、詐欺被害に遭い撤退した。その後も事業の立ち上げと失敗を繰り返し、負債が膨らみ続けたという。

男性は働きながら家事や2人の子どもの育児をほぼ一身に背負った。男性によると、妻は事業に没頭して家庭を顧みず、感情が高ぶると物に当たったり暴言を浴びせたりすることもあったという。それでも「子どもが成人するまでは家庭を守る」との思いから耐え忍び、妻の借金を返済し続けた。

子どもたちが成人し、「これからはお父さんの望む人生を生きて」と背中を押されたことから離婚を決意した男性だったが、財産分与を巡って対立が生じた。

夫婦で築いた資産の大部分は妻の借金返済で消滅し、残る資産はマンション2戸のみ。そのうち1戸は男性名義だが、もう1戸は妻の債務トラブルを理由に義妹(妻の妹)の名義になっていた。

妻側は、義妹名義のマンションは除外した上で男性名義のマンションのみを対象とし、さらに男性の将来の公務員年金や退職手当も分割対象とするよう主張。男性は「まだ受け取ってもいない将来の年金まで分けなければならないのか」と困惑し、義妹名義の物件を含められるか番組に相談した。

番組に出演したキム・ミル弁護士は法律上の見通しについて、「判例上、退職給付は夫婦双方の協力によって形成された財産とみなされ、分割対象となり得る。相談者の心情や、妻が家産を費消してきた事情は考慮されるものの、25年以上の婚姻関係があるため、予想される年金や退職手当も分与対象になる」と解説した。

義妹名義のマンションについては「妻が名義信託したことを示す客観的な証拠が必要。現時点では第三者名義であるため直接の分与対象とすることは難しいが、取得資金を妻側が負担していた事実が立証できれば、その額を『貸付金』とみなして分与の算定に含める余地はある」と指摘した。

この相談に対し、ネット上では「家族のために借金を背負い耐え続けた側があまりに報われない」「法律の線引きとして仕方のない部分もあるが、心情的に納得がいかない」といった同情や議論の声が寄せられている。

(c)news1/KOREA WAVE/AFPBB News